広報にほんまつNo.97
13/26

広報にほんまつ 2013. 1213道路の除雪作業にご協力ください道路の除雪作業にご協力ください道路の除雪作業にご協力ください道路の除雪作業にご協力ください二本松市では、15㎝以上の積雪(15㎝以上の積雪が予想される場合も含む)があった場合、通勤通学や市民生活に支障が生じないよう市道の除雪を行っています。安全で迅速な除雪作業に努めていきますが、市民の皆さんにも、次のことについてご理解とご協力をお願いします。雪を道に出さない 道路へ雪を出すことは思わぬ事故の原因となりますのでやめましょう。路上に駐車しない 除雪作業に支障を来します。特に、夜間や吹雪などには事故につながる恐れがあり大変危険です。除雪車に近寄らない 除雪車には死角が多く、巻き込まれると大きな事故につながります。出入口は各戸で除雪をしてください 除雪作業により、戸口や車庫などの前に寄せられた雪の処理について皆さんのご協力をお願いします。■通勤通学等の時間帯までに道路交通を確保するため、深夜または早朝からの除雪作業により、除雪車の騒音や振動でご迷惑をお掛けすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。■除雪車が通った道路は、気象条件等により大変滑りやすくなる場合がありますので、通行時には十分ご注意ください。■凍結など路面状況に応じ、坂道などに塩化カルシウムや砂を散布していますが、急激な気象の変化に対応できない場合もありますので、常に安全運転を心掛けてください。※降雪量や時間帯などにより除雪作業の進み具合も変わり、皆さんが満足するような対応ができない場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします。◎問い合わせ…【市道の除雪】道路維持課維持係☎(55)5125       【県道の除雪】県二本松土木事務所業務課☎(22)1151給与所得者の個人市県民税は「特別徴収」で納付を税のお知らせ平成26年1月1日以降に国税に提出する法定調書について、光ディスク等またはeTaxによる提出が義務付けられたもの(基準年(前々年)の提出枚数が1,000枚以上であるもの)は、市区町村に提出する給与支払報告書に給与支払報告書の光ディスク等での提出義務化ついても、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務化されましたので、該当すると思われる会社等(給与支払者)におかれましては、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請」の手続きをしてください。 詳しくは左記までお問い合わせください。◎問い合わせ… 税務課市民税係 ☎(55)5085「特別徴収」とは、会社等(給与支払者)が市から通知した従業員(給与所得者)の個人市県民税を毎月の給与等から天引きして納付いただく方法です。従業員(給与所得者)の方のメリット給与等から天引きで年12回払いのため、個人納付(普通徴収)の年4回払いに比べ、1回当たりの負担が少ない。納税のため金融機関等に行く手間が省ける。個人市県民税の納め忘れが無くなる。「特別徴収」への切り替えについて現在、普徴徴収の方で、特別徴収への切り替えをご希望の方は、会社等が特別徴収への切り替えの手続きを行うこととなります。会社の経理・給与担当の方にご相談ください。~事業主の皆さまへ~給与所得者の個人市県民税は、地方税法および二本松市税条例により原則として給与等から特別徴収するものとされています。特別徴収の方法による場合には、毎年1月31日までに提出いただいている給与支払報告書に「特徴」の総括表を添付し提出してください。徴収する税額は、提出された給与支払報告書により市が計算し、毎年5月中旬に事業所へ通知します。法令に基づく適正な実施にご協力をお願いします。◎問い合わせ…税務課市民税係☎(55)5085

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です