広報にほんまつNo.112
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広報にほんまつ 2015.343月、4月は、引っ越しされる方も多いと思いますが、忘れてならないのが住所の異動届です。この時期は、窓口が大変混雑します。必要な届け出は早めに済ませましょう。また、引っ越しによって出される粗大ごみ等は、適切に処分しましょう。住所の異動届 住民登録は、市民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、小・中学校の入学、医療費の助成、各種検診などの基本となります。 異動があった場合は必ず期限内に届け出てください。(左表を参照) 転出・転居をする場合は、子どもの転校に関する届け出、水道の開閉栓の届け出(使用または停止日の2日前まで)も必要です。住民異動の主な届け出こんなと き届け出の種類届け出に必要なもの届け出期 限市外から移ってきたとき転入届届出人の印鑑転出証明書(前住所地で発行)国民年金手帳国民健康保険証(加入者のみ)※注1介護保険受給資格証明書(資格者のみ)小・中学生のいる方は在学証明書住基カード(持っている方)在留カード、特別永住者証明書等(外国人の方)本市に来てから14日以内市外へ移るとき転出届届出人の印鑑国民健康保険証(加入者のみ)後期高齢者医療被保険者証介護保険証(加入者のみ)印鑑登録証(登録者)住基カード(持っている方)本市から他の市区町村へ移る日まで市内で住所を変更したとき転居届届出人の印鑑国民年金手帳国民健康保険証(加入者のみ)後期高齢者医療被保険者証介護保険証(加入者のみ)住基カード(顔写真付を持っている方)在留カード、特別永住者証明書等(外国人の方)転居した日から14日以内※注1…転入することによって世帯主が変更となる場合は、すでに交付している世帯全員の保険証をお持ちください。世帯主名の記載を変更します。戸籍や住民異動の届け出の際には本人確認書類の提示をお願いします 全国各地で、婚姻・離婚・養子縁組・住民異動などの虚偽の届出事件が発生しています。そのため届け出を持参した方に、運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真が添付されている本人確認書類を提示いただくようお願いしています。市民課窓口日曜サービスを開設しています 本庁市民課窓口日曜サービスは、日曜日の午前8時30分から正午まで開設しています。 住民票、印鑑証明書、戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書(戸籍謄抄本)、所得・課税証明書、自動車臨時運行許可などの証明書を発行しています。※住民異動届や税務証明などの一部については、お取り扱いできません。※3月28日、29日のみ、休日の住民異動届を取り扱います。詳しくは5ページをご覧ください。3月、4月は就職や転勤、  進学、入学のシーズンです。諸手続きをお忘れなく

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