広報にほんまつNo.120
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広報にほんまつ 2015.116魅力ある店舗づくりに取り組む市内の中小規模の事業者が実施する「店舗等の改装・改修」や「店舗と一体となって機能する備品の購入」に対し、その費用の一部を補助します。事業者の皆さん、「魅力ある店舗づくり」してみませんか? 店舗等施設整備費補助金        〜 2次募集を行います 〜補助対象者 二本松市の住民基本台帳に記録されている個人や市内に主たる事業所を有する法人(店舗を賃借している人は、必ず所有者の同意を得ること)■次のすべてに該当する事業者が対象・ 二本松市暴力団排除条例(平成24年二本松市条例第17号)第2条第1項第1号から第3号までの規定に該当していないこと。・ 食品衛生法、建築基準法等の関係法令に違反していないこと。・ 市税を完納していること。・ 「補助対象業種」を営む人または営もうとする人であること。・ 「補助対象経費」について他の補助制度を受けていないこと。補助対象業種小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業(理容業、美容業、クリーニング業等)、娯楽業を営む店舗■次のいずれかに該当する場合は対象外・ 床面積の合計が1,000㎡を超える店舗・ 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」)第2条第1項第1号から第8号の営業で、床面積の合計が100㎡を超える店舗・ 風営法第2条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業を営む店舗補助対象経費 ①市内施工業者を利用した10万円以上(消費税込)の店舗の改装・改修費用②市内販売業者を利用した10万円以上(消費税込)の店舗と一体となって機能する備品購入費用 ・平成28年3月31日までに実績報告が可能な事業が対象 ・補助金交付決定前の経費は対象外補助額 「補助対象経費」の2分の1以内の額(上限額は50万円で1,000円未満は切り捨て) ・同一の店舗につき1回まで申請が可能 ・補助額が予算額(1,050万円程度)に達した時点で受付終了募集は11月20日(金)から開始し 予算に達した時点で終了します■申請方法 申請書に必要書類を添付して下記まで提出してください。 ・補助金概要や申請書様式は、商工課窓口での配布および市のウェブサイトからもダウンロードできます。 ・提出は持参によるものに限ります(郵送不可)。■申請受付時間 9:00~17:00■注意事項  ・提出書類に不備がある場合は、受理できません。  ・申請の審査にあたり、追加説明や必要書類の提出をお願いする場合があります。  ・前回(一次募集)申請した店舗分では申請できません。 ◎問い合わせ・申し込み…商工課商工振興係☎(55)5120商売繁盛合があります。商

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