広報にほんまつNo.120
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広報にほんまつ 2015.117『通知カード』でマイナンバーを通知 二本松市内は11月下旬以降に、住民票が登録されている居所に「通知カード」が簡易書留で郵送されます。 ○届いた通知カードは大切に保管してください。 ○ 不在等で受け取れなかった通知カードは、市役所で保管し受領について連絡します。個人番号カードを希望される方へ 本人の申請により交付を受けることができ、個人番号の証明や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。通知カードに同封された交付申請書に記名押印し顔写真を貼付の上、返信用封筒に入れ郵便ポストへ投函してください。また、スマートフォンで顔写真を撮影し所定のフォームからオンラインで申請も可能です。 個人番号カードは平成28年1月以降、交付準備が整い次第、市役所、各支所で受け取れます。カードの記載内容変更届 住所変更や戸籍の届出等により、通知カードまたは個人番号カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市役所に届け出と同時にカードを提出し、カードの記載内容を変更する必要があります。住民基本台帳カードをお持ちの方へ これまで発行した住民基本台帳カード(住基カード)は、平成28年1月以降も有効期限まではそのままお使いになれます。ただし、住民基本台帳カードを利用した公的個人認証(電子証明書)を引き続き利用する場合、住民基本台帳カードの有効期限内であっても電子証明書の有効期限(3年)に達した時点で、個人番号カードへ切り替える必要があります。福島平野斎場大山斎場東和斎場ほうりん斎場ほうりん法要ホール15-12-286-11-419-7マイナンバー(社会保障・税番号制度)が始まりました通知カードと同封されている関連書類一式(表)(裏)◎マイナンバー制度に関する問い合わせ… 国コールセンター(平日9時30分~17時30分) 0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル) 市コールセンター(平日8時30分~17時15分) 0243-24-5033(人事行政課行政係直通)マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください マイナンバーの利用は、社会保障、税、災害対策の手続に制限されていますので、マイナンバーの提示が求められるのは、「市役所等の行政機関で関係手続をする場合」と「事業者が関係手続に必要な書類を作成する場合」のみとなります。また、その場合であっても、マイナンバーの利用には通知カードによるマイナンバー確認と運転免許証等による身分確認が必要になり、電話で問い合わせるようなことはありませんので、不審な電話にはご注意ください。【市役所でマイナンバーの提示が必要になる主な手続】   確定申告、児童手当の支給手続、児童扶養手当の支給手続、介護保険の認定手続、生活保護の認定手続、国民健康保険の資格取得手続、市営住宅の入居手続 等【事業者からマイナンバーの提示が求められる主な書類】  源泉徴収票、支払調書、給与支払報告書、雇用保険関係書類、健康保険関係書類 等

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