広報にほんまつNo.122
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広報にほんまつ 2016.115確定申告はインターネットで行うことができます 国税電子申告システム(e-Tax)を利用して、自宅にいながら所得税の確定申告をすることができます。 電子申告をするためには、電子証明書付住民基本台帳カード(住基カード)または個人番号カードが必要となります。詳しくは左記に問い合わせるか、市のウェブサイトでご確認ください。 電子証明書を読み込むためには、カードリーダライタが必要です。市では、無料貸出用のカードリーダライタ(対応OSについてはお問い合わせください)を12台準備しています。必要な方は、お早めにお問い合わせください。 電子申告について、詳しくは左記ホームページをご覧ください。e-Taxホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp/◎問い合わせ… 税務課市民税係 ☎(55)5085償却資産(固定資産税)の申告を忘れずに 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産について申告をしなければならないことになっていますので、該当される方は忘れずに申告してください。 なお、昨年申告があった方には申告書を送付しています。 新たに事業を始められた方や初めて償却資産を取得された方は、税務課資産税係にご連絡ください。申 告の対象 会社や個人で工場、商店、農業などの事業を営む方が、その事業のために使用している構築物、機械、器具、備品等で土地および家屋を除く事業用有形固定資産が対象となります。※ 太陽光発電設備も対象となる場合があります。申告書の提出期限 平成28年2月1日(月)提 出場所 税務課資産税係  または各支所地域振興課・各住民センター※ 地方税電子申告システム  (eLTAX)による申告を利用できます。初めて利用される場合は、電子証明や利用届出が必要になりますので、お早めに手続きをしてください。◎問い合わせ… 税務課資産税係 ☎(55)5086寝たきり高齢者等の おむつ代の医療費控除 寝たきりの高齢者等のおむつ代を所得税確定申告(または市民税・県民税申告)で医療費控除の対象とするには、医師が発行する「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収書」が必要です。 ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けている方は、市が発行する「主治医意見書確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができますので、高齢福祉課または各支所地域振興課で申請してください。要介護認定時の主治医意見書で市が確認する内容・主治医意見書の作成日・要介護認定の有効期間・ 障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)・尿失禁の発生可能性◎問い合わせ… 高齢福祉課介護保険係 ☎(55)5115修正申告書等の提出をお願いします 税務署では、適正かつ公正な課税を実現するため、不動産使用料の支払調書をはじめとする各種情報を収集・分析するとともに、納税者の方に自発的な適正申告を行っていただくための取り組みを充実させていくこととしています。 納税者の皆さまにおかれましては、適正申告を行っていただくため、申告内容の自己点検(見直し)を実施していただき、誤りがあった場合には、自主的な修正申告書等の提出をお願いします。※ 調査によらない自主的な修正申告書の提出については、過少申告加算税は課されません(無申告または当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が課される場合があります)。◎問い合わせ…二本松税務署 ☎(22)1192やすらぎの丘全日本葬祭業協同組合連合会加盟葬儀のすべてのご相談・ご用命は丸又葬儀社丸又ふれあい会 会員募集中有限会社本   店/〒964-0917 福島県二本松市本町2丁目99-2二本松斎場/〒964-0875 福島県二本松市槻木257-5☎0243-22-5598フリーダイヤル0120-03-5598

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