広報にほんまつNo.141
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10広報にほんまつ 2017.8国民健康保険税の税率等が変わります平成30年度から始まる国民健康保険の新制度を前に、市民の皆さまの急激な税負担の増加を避けるため、国保税率等を改めました。平成29年度 国民健康保険税の税率等①医療分②後期高齢者支援金分③介護納付金分所得割額7.02%(+1.28%)2.54%(-0.85%)2.84%(+0.39%)一人当たりの均等割額26,800円(+4,800円)9,700円(-700円)13,300円(+2,200円)世帯当たりの平等割額20,100円(+2,600円)6,900円(-2,500円)6,900円(+500円)世帯当たりの課税限度額540,000円(±0円)190,000円(±0円)160,000円(±0円)※( )内の数値は、前年度と比較した場合の増減値。年齢ごとの納付内訳 国民健康保険税は、加入者の年齢によって納める内容が異なります(上の表の①~③で表記すると次のとおり)。40歳未満…①+②40~64歳…①+②+③65~74歳…①+②※介護納付金分は別に納付成30年度から、国民健康保険制度が広域化されることにより、今までの市町村ごとの個別の運営から、都道府県と市町村の協力による運営に改められます。 具体的には、これまでの二本松市国民健康保険の被保険者の方々が支え合う方式から、福島県全体の市町村国民健康保険の被保険者の方々が支え合う方式に改められます。そのため、被保険者の方に負担していただく国民健康保険税の税率等の算定方法も、福島県内でルール化され、当市の場合には、被保険者の方に負担していただく税率等の上昇が懸念されています。 このため、平成30年度での市民の皆さまの急激な税負担の増加を避け、また平成30年度以降の国民健康保険財政の安定的な運営を図るため、被保険者の代表などで組織される国民健康保険運営協議会で検討を行い、先の6月市議会での議決を経て、今年度の税率等を改めました(上の表参照)。民健康保険は、被保険者の方々の医療費を支払うため、被保険者の皆さまに納めていただく国民健康保険税と、国・県等の公費負担などの収入により運営されています(11ページの円グラフ参照)。このため、国民健康保険の税率等は、その年度の医療費を予測し、見込まれる医療費から国・県等の公費負担などの収入を差し引いた分を賄えるように決定されます。 なお今年度の税率決定に当たっては、平成28年度からの繰越金を充当することにより、被保険者の方々の税負担をできる限り抑制するよう努めました。 今後も引き続き、医療費の増加を抑制するとともに、国民健康保険税の収納率の向上を図り、安定した国民健康保険の運営に努めてまいりますので、被保険者の皆さまのご理解をお願いします。平国国民健康保険高齢受給者証   の更新限度額適用認定証を   お持ちの方へ 70歳から74歳の方で国民健康保険加入者の方に、新しい有効期間の高齢受給者証を郵送しています。 8月1日以降に医療機関を受診される場合には、新しい高齢受給者証を国民健康保険被保険者証と一緒に提示してください。 限度額適用認定証の更新日は、毎年8月1日となっています。引き続き高額な医療費が見込まれる方で、まだ更新の手続きを済まされていない方は、限度額適用認定証、国民健康保険被保険者証、印鑑を持参の上、交付申請をしてください。 まだ限度額適用認定証をお持ちでない方で、今後高額な医療費が見込まれる方は、限度額適用認定証を提示することで、入院、外来を問わず医療機関での自己負担額が、世帯に応じた一定額まで引き下げられますので、限度額適用認定証の交付申請をしてください。平成〇〇昭和〇〇〇〇〇〇昭和〇〇〇〇〇〇昭和〇〇〇〇〇〇9999999999福島県二本松市金色403-1二本松 太郎二本松 太郎2割〇〇〇

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