広報にほんまつNo.144
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4広報にほんまつ 2017.11誰かがあなたを狙ってる「被害に遭うのは、社会経験の少ない若者や高齢者でしょ」なんて思っていませんか?30歳代や40歳代からの相談も多く寄せられ、全ての年代に被害は広がっています二本松市で実際にあった事例から学ぶどんな手口で私たちに悪質商法は迫ってくるのでしょうか?二本松市消費生活センター窓口に実際に多く寄せられた相談事例を一部参考にしながら、消費生活相談員の解説と合わせてご紹介します。ケース3Cさん(40代男性)光回線サービス乗り換え大手電話会社を名乗り「新しいサービスです」と電話がかかってきた。長年契約している会社だと思って話を聞いてみると、光回線サービスの利用料が安くなると思い、担当者に言われるまま転用承諾番号をインターネットで取得し、伝えた。しかし、届いた登録完了通知を見たら、大手電話会社とは別会社との契約になっていた。料金もさほど安くなっていないため、解約をしたい。子育て世代で、少しでも倹約しようと考えたのに、安くなるどころか、かえって高額になってしまうケースがあります。乗り換えは慎重に。契約書面は原則紙媒体での交付となりますが、消費者が承諾すれば電子メールやウェブページ上での掲載などで交付が可能です。契約書面には、契約から一定期間内に利用できる初期契約解除制度などの利用方法が記載されていますので、書面の内容には必ず目を通しましょう。サービスの契約に疑問や気になる点、問題があった場合は、早めに契約先の事業者へ申し出ましょう。ケース2Bさん(20代女性)無料お試しが定期購入に「ダイエット効果や美容効果がある」「初回お試し無料」と定価3,500円の健康食品の広告を見た。無料ならと思い、申込書を送った。1回限りの購入と思っていたら、翌月も翌々月も送られてきて代金を請求された。苦情を言うと、1年間の定期購入の申し込みをしたことになっていた。お試し価格など格安を強調する広告には、初回だけ格安で2回目から定価、数カ月以上の定期購入などの条件が設けられている場合があります。小さな字で記載されていることも少なくありません。広告は隅々まで確認をした上で、申し込む必要があります。今回のような、消費者が自ら申し込みをする場合には、クーリング・オフ制度はありません。本当に必要なものなのか、十分に検討してから申し込みましょう。ケース1Aさん(70代女性)押し買い(悪質な訪問購入)ある日、「不要な着物があれば査定します。売ってください」と女性から電話。ちょうど終活を考えていたこともあり、査定を受けることにした。自宅に来たのは若い男性で、着物をざっと見た後、帯留めやアクセサリーはないかと、しつこく聞いてきた。何度もしつこく言うので、アクセサリーは売るつもりはなかったが見せると、全部で1万円で買い取るといわれ、お金を出してきた。あまりの安さに売るつもりはなかったものの、このまま居座られても怖いと感じて応じてしまった。一度業者を自宅に入れてしまうと、帰らない強引な業者もいます。査定をお願いするときは、一人で対応せず、家族や近所の人に同席してもらいましょう。そのつもりがないなら、きっぱり断ること、知らない人を自宅に入れないことが大切です。事例は着物でしたが、たんす、靴、布団などの商品になることもあります。契約書面受領日より8日間の間であれば、商品の引き渡しを拒否できるクーリング・オフ制度の適用もあります。こんな時アドバイスこんな時アドバイスこんな時アドバイス クーリング・オフ制度訪問販売や電話勧誘で思わず契約してしまった場合、消費者が契約を一方的に取り消すことができる制度。利用する際は、適用対象ごとに期間が定められているので早めに通知しましょう。f i l e02

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