広報にほんまつNo.152
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26広報にほんまつ 2018.7   国民年金保険料のお支払いが困難なときは… 国民年金第1号被保険者の方で、経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の全額または一部(3/4、半額、1/4)が免除となる「国民年金保険料免除・納付猶予制度」があります。 免除・納付猶予は1年度ごとに申請し、前年の所得を基準に審査され(右表参照)、申請が却下になることもあります。 免除・納付猶予の申請は、申請時点の月から2年1カ月前の月までさかのぼって申請できます。過去期間の申請はお早めにお願いします。※免除・納付猶予は7月から翌年6月まで、学生納付特例は4月から翌年3月までで1年度となります。※平成28年6月分の申請期限は7月31日です。注意点・免除・納付猶予された期間は、10年以内であれば納付(追納)することが可能です。・一部免除については、減額された保険料を後日納付しないと、未納期間として扱われます。・保険料未納期間があると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。・申請者・配偶者・世帯主のいずれかが失業したことにより免除申請を希望する場合、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等の写しを添付することにより、失業した方の前年所得は審査されません。・所得状況が確認できないと、免除申請を受け付けできないことがありますので、所得の申告は速やかにしてください。・申請する年度の前年度の1月1日時点で他市町村に住んでいた方は、前住所地の役場で発行された申請年度の所得証明書等が必要となる場合があります。納付猶予制度の拡大について 平成28年7月より、納付猶予制度の対象者が50歳未満までに拡大されました(さかのぼっての適用は不可)。20歳になる前の障がいにより、障害基礎年金を受けている方へ 20歳前の病気やけがにより障害基礎年金を受けている方には、日本年金機構より「所得状況届」が郵送されます。届いた方は必要事項を記入の上、7月末までに国保年金課または各支所地域振興課まで提出してください(郵送可)。また診断書が届いた方は、7月中に病院を受診し、記入されたものを提出してください。※所得状況届や診断書の提出が遅れますと、年金の支給が停止することがありますのでご注意ください。 ◎問い合わせ東北福島年金事務所☎024(535)0141 または 国保年金課国保年金係☎(55)5106基準となる前年所得※本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が下記の基準以下であれば、承認されます。全額免除35万円×(扶養親族の数+1) +22万円(扶養無しのときは57万円)3/4免除78万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等半額免除118万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等1/4免除158万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等納付猶予35万円×(扶養親族の数+1) +22万円(扶養無しのときは57万円)※申請者本人と申請者の配偶者の両方が上記の基準以下であれば猶予されます。年 金ヤマニ建設株式会社YAMANI〒964-0994 福島県二本松市南町225 TEL 0243-23-1409㈹ FAX 0243-23-1410ホームページ http://www.yamani-1971.com/ E-mailアドレス info@yamani-1971.com二本松市立とうわこども園◆第32回福島県建築文化賞    優秀賞受賞◆第36回東北建築賞   作品賞受賞厚生労働大臣許可 有料職業紹介事業07-ユ-300181

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