広報にほんまつNo.158
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9Nihonmatsu City Public Relations, 2019.1, Japan 国民健康保険に加入されている方で、受診月ごとの医療費の額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた分が高額療養費として支給されます。詳しくは下表のとおりです。申請に必要なもの・国民健康保険証・受診月に世帯内で国保に加入している方全員分の領収書・認め印・振込先の通帳申請先 市役所国保年金課もしくは各支所地域振興課※確定申告で医療費控除を申告される予定の方は、高額療養費の申請を先に済ませるようお願いします。注 意・食費や差額ベッド代等の自費分は支給の対象とはなりません。・70歳未満の方の受診(入院と外来は別)については、1医療機関につき2万1千円以上の自己負担をした場合のみ合算できます。・70歳から75歳未満の方は、医療機関や歯科の区別なく合算できます。・世帯に未申告の方がいる場合、申請受付時に限度額の判定ができないため、上位所得者アまたは現役並み所得者Ⅲと同じとみなされますので、必ず申告した上で申請するようお願いします。・支給については、受診内容確認後となります。確認には、受診月から3カ月程度必要なので、支給まで時間がかかる場合があります。・領収書が不足している場合、受給額が発生しない、もしくは減額となることがあります。◎問い合わせ… 国保年金課国保年金係 ☎(55)5106 Fax(22)1547 または各支所地域振興課高額療養費とは…窓口負担額が、1カ月間(1日から月末まで)に一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。70歳以上75歳未満 の方の 自己負担限度額(月額)~ 平成30年8月から ~  70歳以上75歳未満の方は、外来(個人単位)の限度額Aを適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額Bを適用します。所得区分住民税課税所得額外 来(個人単位) A外来+入院(世帯単位) B3回目まで4回目以降現役並み所得者Ⅲ690万円以上 252,600円+(医療費の総額 - 842,000円)×1%140,100円現役並み所得者Ⅱ380万円以上 167,400円+(医療費の総額 - 558,000円)×1%93,000円現役並み所得者Ⅰ145万円以上 80,100円+(医療費の総額 - 267,000円)×1%44,400円一 般-18,000円57,600円44,400円低所得者(Ⅱ)住民税非課税8,000円24,600円低所得者(Ⅰ)所得0円150,000円70歳未満 の方の 自己負担限度額(月額)所得区分【総所得金額等】※13回目まで4回目以降※2901万円超(ア)252,600円+(医療費の総額 - 842,000円)×1%140,100円600万円超 900万円以下(イ)167,400円+(医療費の総額 - 558,000円)×1%93,000円210万円超 600万円以下(ウ)80,100円+(医療費の総額 - 267,000円)×1%44,400円210万円以下(エ)57,600円44,400円住民税非課税世帯(オ)35,400円24,600円国 保 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費の額が、左表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。※2つ以上の医療機関にかかった場合は別計算。※同じ医療機関でも入院・外来・歯科は別計算。※別計算分は、21,000円以上自己負担した分同士についてのみ合算が可能。国民健康保険に加入されている方へ高額療養費申請のご案内※1 【総所得金額】=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(33万円)※2 過去12カ月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

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