広報にほんまつNo.162
18/40

18広報にほんまつ 2019.5経済的支援就労への支援負担の軽減児童扶養手当 ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図るため手当を支給します。受給資格 次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(心身障がい児は20歳未満)を育てている父母または養育者(所得制限があります) ・‌父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童 ・‌父または母が死亡した児童 ・‌心身に重い障がいのある父または母をもつ児童 など ※公的年金の受給など、状況により手当が減額になる場合や手当を受けられない場合あり。 ※手当を受けるには申請が必要。手当額 ・月 額42,910円 ・第2子加算10,140円 ・第3子加算6,080円 ※本人や同居家族の所得によって、手当の減額や手当が支給されない場合あり。母子父子寡婦福祉資金貸付金 経済的な自立や児童の修学などに必要な資金を借りることができます。福島県の母子・父子自立支援員が資金の借り入れや償還の相談に応じます。貸し付けの種類には、修学資金、生活資金、就学支度資金など12種類があります。※就労への支援は、所得制限あり。※受講前に事前相談が必要。自立支援教育訓練給付金 ひとり親家庭の父母が就職に有利になるよう、介護職員初任者研修や医療事務等厚生労働大臣の指定する「指定教育訓練講座」(詳しくは、ハローワークの「教育訓練給付制度」のホームページをご覧ください。)を受講し、修了した場合に、受講費用の一部を助成します。寡婦(夫)控除みなし適用 未婚のひとり親世帯で保育所等を利用するときは、寡婦(夫)控除が該当しないことで保育料が高くなる場合があります。 このような状況を改善するため、未婚のひとり親世帯で保育所等を利用するときに、仮に寡婦(夫)控除を該当させて保育料を計算する「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します。※この制度の適用を受けるためには、申請が必要です。ひとり親支援家庭への◎問い合わせ… 子育て支援課子ども家庭係 ☎(55)5094 Fax(22)1547ひとり親家庭医療費助成 ひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるため、医療費の一部を助成します。受給資格 次の全てに該当する方が対象となります。 ・‌18歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父とその児童および、父母のいない18歳未満の児童(子ども医療費制度を利用できる児童は同制度が優先) ・‌国民健康保険または社会保険に加入している方 ・‌二本松市に住所がある方 ・‌前年(1月〜10月1日までの申請については前々年)の所得が児童扶養手当を支給される場合の所得制限額以下である方 ※助成を受けるには、事前の登録申請と、月毎・医療機関毎に助成申請書を市役所に提出する必要あり。高等職業訓練促進給付金 ひとり親家庭の父母の生活の安定を図るため、看護師、准看護師、介護福祉士等の資格取得のため養成機関で修業する場合に、一定期間の生活の安定を図るための費用を給付します。高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)合格支援給付金 ひとり親家庭の親または子が高卒認定試験合格のための講座を受講し、講座を修了したときおよび試験に合格したときに、受講費用の一部を給付します。 子育てchild care

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です