| ※ |
上記は、平成21年中に支出した寄附金についての計算例です。なお、所得税においては、平成22年中に支出する寄附金より適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられています。 |
| ① |
都道府県・市区町村に対する寄附金(※)から2,000円を引きます。
| (※) |
総所得金額等(サラリーマンの場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額)の30%が限度 |
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| ② |
①で求めた額に10%を乗じます。…[住民税の基本控除] |
| ③ |
所得税の税額軽減額(理論値)を求めます。
[夫婦子2人のサラリーマンの場合の所得税の控除率]
| 年収 |
概ね600万円まで・・・ |
5% |
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概ね780万円まで・・・ |
10% |
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概ね1,200万円まで・・ |
20% |
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概ね1,430万円まで・・ |
23% |
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概ね2,380万円まで・・ |
33% |
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概ね2,380万円超・・・ |
40% |
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| ④ |
90%から③の計算の際に用いた所得税の控除率を引きます。 |
| ⑤ |
①でもとめた額に④で求めた率を乗じます。…[住民税の特別控除]
⑤の額は住民税所得割の1割が限度 |
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