必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も
~福島県最低賃金・産業別最低賃金改正のお知らせ~
| 最低賃金件名 |
最低賃金額 |
効力発生年月日 |
| 1時間 |
福島県最低賃金
(下記の5産業を除く全産業) |
658円 |
平成23年11月 2日 |
産
業
別
最
低
賃
金
|
非鉄金属製造業 |
770円 |
平成24年 1月19日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
724円 |
平成24年 1月19日 |
| 輸送用機械器具製造業 |
758円 |
平成23年12月16日 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 |
757円 |
平成23年12月18日 |
| 自動車小売業 |
754円 |
平成23年12月15日 |
上記の金額は、福島県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず全ての労働者に適用されます。
| (注1) |
実際に支払われる賃金からの次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 |
|
| ① |
臨時に支払われる賃金(結婚手当など) |
| ② |
1ヶ月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など) |
| ③ |
所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) |
| ④ |
所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) |
| ⑤ |
午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) |
| ⑥ |
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |
|
| (注2) |
産業別最低賃金の一部に適用除外業種や業務があります。 |
詳しくは、下記までご照会ください。 |
| ◎ |
問い合わせ… |
|
福島労働局賃金室 電話024-536-4604
または最寄りの労働基準監督署 |
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