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◇納税義務者 毎年4月1日現在、主たる定置場が二本松市内にある軽自動車等の所有者(割賦購入の場合は使用者)です。4月2日以降に廃車の手続きをされても、その年度の税金は納めていただくことになります。 なお軽自動車税には、自動車税とは異なり月割課税がありませんので、年度途中で名義変更などをしても、4月1日現在の所有者だけに収めていただくようになります。 ◇納税について 毎年5月当初、市役所から送付する納税通知書によって納めていただきます。 ◇申告について 軽自動車税は申告に基づいて課税します。 軽自動車等を購入などで取得したり、譲渡や廃車をした場合、または定置場、住所を変更した場合はただちに申告してください。
* 軽自動車税の種類・税率については下記をご覧下さい。 税率(税額)は下表のとおりです。
◇ 新規登録 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の提出 ・所有者及び使用者(所有者と異なる場合)の認印 ・販売証明書等車台番号が確認できるもの ◇市外から転入(標識返納済) ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の提出 ・所有者及び使用者(所有者と異なる場合)の認印 ・転入前の市区町村の廃車済証明書 ◇市外から転入(市外のナンバープレート付) ・転入前市区町村で交付の標識 ・転入前市区町村で交付の標識交付証明書 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の提出 ・所有者及び使用者(所有者と異なる場合)の認印 ◇市内の方からの譲渡(標識返納済) ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の提出 ・新所有者及び新使用者(新所有者と異なる場合)の認印 ・前所有者の廃車済証明書 ◇市内の方からの譲渡(標識未返納) ・標識(標識を変更しない場合はいりません) ・前所有者の標識交付証明書 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の提出 ・新所有者及び新使用者(新所有者と異なる場合)の認印 ◇市外の方からの譲渡(標識返納済) ・前所有者の廃車済証明書 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の提出 ・新所有者及び新使用者(新所有者と異なる場合)の認印 ◇市外の方からの譲渡(標識未返納) ・標識(前市区町村の標識) ・前所有者の標識交付証明書 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の提出 ・新所有者及び新使用者(新所有者と異なる場合)の認印 ◇使用しなくなったとき ・標識(紛失した場合等は標識弁償をご負担いただきます) ・標識交付証明書(ある場合) ・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の提出 ・所有者及び使用者(所有者と異なる場合)の認印 ◇二本松市から転出するとき ・標識(紛失した場合等は標識弁償をご負担いただきます) ・標識交付証明書(ある場合) ・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の提出 ・所有者及び使用者(所有者と異なる場合)の認印 ◇盗難にあったとき、標識を紛失したとき ・標識(車両が盗難にあったものの、標識がある場合) (盗難、紛失等でなくなった場合、標識弁償をご負担いただきます) ・標識交付証明書等対象車両の標識番号が確認できるもの ・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の提出 ・所有者及び使用者(所有者と異なる場合)の認印
Q 軽自動車を廃車したのに、市から納税通知書が送られてきました。 A 軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に、年税として課税されます。 そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては、課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについては、その年の税金を納めていただくことになります。 Q 年度の途中で廃車した場合、軽自動車税は減額(還付)できるのでしょうか? A 自動車税には、月割課税制度がありますが、軽自動車税には、月割課税制度がありませんので、月割での還付はできません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。 逆に、4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません。 Q 50ccのバイクを盗まれ警察へ届出をしましたが、まだ発見されてません。廃車したいのですが、どんな手続きが必要ですか?。 A 盗難にあった場合などで、ナンバープレートの返納ができない場合には、廃車の手続きを行う必要があります。市役所で軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を提出し、廃車手続きを行って下さい。その際、標識弁償をご負担していただくこととなります。 Q 50ccバイクを所有していますが、来月市外へ転出することになりました。転出先で引き続き使用したいのですが、二本松市のナンバープレートのままでもよいのでしょうか?。 A 「転出先の市区町村で新たにナンバープレートの交付を受けてください」 50ccバイク等の軽自動車の場合は、所有者の住所地(バイクの定置場)で軽自動車税が課税されます。したがって、二本松市役所か転出先の市区町村へ二本松市のナンバープレートを返納し廃車したうえで、その住所地のナンバープレートの交付を受けてください。 なお、転出先の市区町村で返納する場合は、その市区町村で事前に手続きを確認してください。 Q 農耕作業用自動車は、道路を走らないのでナンバープレートを付ける必要はないのではありませんか?。 A トラクター、コンバイン、田植機で乗用装置の付いているもの、また、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、道路の走行にかかわらず軽自動車税の課税客体となっていますので、登録が必要です。
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