農地の権利取得の下限面積を30アールに引き下げました
農地法第3条に基づき、農地の権利移動(売買、贈与、貸借など)をするときに、農地取得後の経営面積が規定の面積以上になることが許可条件となっています。この規定の面積を下限面積といいます。
今まで旧二本松町および旧二本松町に編入されている区域については30アール、それ以外の区域では50アールとなっていましたが、平成28年9月の農業委員会総会で市内全域を30アールとすることに決定し、10月1日より施行しました。
遊休農地が増加していることから、新規就農を促進し農地の有効利用を図るため引き下げを行ったものです。
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- 2017年10月31日
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