主な税制改正について(平成25年度分)
生命保険料控除の改組
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
- 平成24年1月1日以後に生命保険会社または損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」という。)のうち介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約または特約に係る支払保険料等(以下「介護医療保険料」という。)について、介護医療保険料控除(適用限度額2.8万円)が設けられました。
- 新契約に係る一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ2.8万円とされました。
- 上記1及び2の各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされました。
年間の支払保険料等 控除額 12,000円以下
支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下
支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下
支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超
一律28,000円
- 新契約については、主契約または特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等を各保険料控除に適用することとされました。
- 異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除が適用されます。
- 新契約については、主契約または特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等の金額の比に応じて余剰金の分配等の金額を按分し、それぞれの支払保険料等の額から差し引くことになります。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
平成23年12月31日以前に生命保険会社または損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」という。)については、従前の一般生命保険料控除および個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額3.5万円)が適用されます。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 |
支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 |
支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 |
一律35,000円 |
(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除
新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)の1及び2にかかわらず、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれに掲げる金額の合計額(上限2.8万円)となります。
- 新契約の支払保険料等につき、上記(1)の3の計算式により計算した金額
- 旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額
生命保険料控除の改組イメージ図については、こちら [PDFファイル]
関連ファイルダウンロード
- 改組イメージ図PDF形式/131.17KB

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- 2017年11月15日
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