コンビニ納税Q&A
質問一覧
- コンビニでは、いつでも納めることができるのですか?
- コンビニとは、どのようなお店のことを指すのですか?
- 市税を納めることができるコンビニは具体的にどこですか?
- 納めることができる市税の種類は何ですか?
- コンビニで納める際、手数料等はかからないのですか?
- コンビニで納める際、約束手形や小切手等で納めることができますか?
- コンビニで納めたいのですが、納付書を紛失した場合はどうすればよいのですか?
- 納め忘れの市税をコンビニで納めたいのですが、どうすればよいですか?
- 督促状が届きましたが、コンビニで納められますか?
- 早速、近くのコンビニに納めに行ったところ「この納付書はお取扱できません。」と断られた。
- 二本松市から届いた税金の封筒に「納税通知書」と「納付書」が入っていました。どちらの用紙で納めるのですか?
- この際、いっぺんに納めたいのですが、どのようにして納めるのですか?
- 第2期分を納めるところ、誤って第3期分の納付書で納めてしまいました。どうすればよいのですか?
- コンビニで納めた次の日に、市役所に行って納税証明書を申請しましたが、「発行できません。」と言われた。
- 間違いなく納期限内にコンビニで納めたのに督促状が届いた。
- 今までのように金融機関で納めることができますか?
- ゆうちょ銀行や郵便局で納めることができますか?
- 東京のゆうちょ銀行や郵便局で納めたいのですがどうすればよいのですか?
- 問い合わせ先は、このQ&Aの末尾に記載してあります。
質問1.コンビニでは、いつでも納めることができるのですか?
回答
コンビニの営業時間内であれば、土日や夜間でも納付できます。
質問2.コンビニとは、どのようなお店のことを指すのですか?
回答
“コンビニ"とは、コンビニエンスストアの略で、経済産業省商業統計調査における業態分類の定義では、「飲食料品を扱い、売り場面積30平方メートル以上250平方メートル未満、営業時間が1日あたり14時間以上のセルフサービス販売店」であるとされています。
なお、コンビニ納税サービスを行っているのは、社団法人日本フランチャイズチェーン協会(JFA)に加盟しているコンビニ企業に限られます。
質問3.市税を納めることができるコンビニは具体的にどこですか?
回答
利用できるコンビニは次のコンビニ(日本国内)に限られます。
セブンーイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、ローソン・スリーエフ、生活彩家、ポプラ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、MMK(マルチメディアキオスク)設置店、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア
質問4.納めることができる市税の種類は何ですか?
回答
市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)の4税目です。
※法人市民税、市県民税(特別徴収)、入湯税はコンビニでは納付できません。
質問5.コンビニで納める際、手数料等はかからないのですか?
回答
かかりません。手数料等は市が負担します。
質問6.コンビニで納める際、約束手形や小切手等で納めることができますか?
回答
できません。現金納付のみが対象となります。
質問7.コンビニで納めたいのですが、納付書を紛失した場合はどうすればよいのですか?
回答
納付書を再発行いたしますので、お問い合わせください。
※問い合わせ先は、このQ&Aの末尾に記載してあります。
質問8.納め忘れの市税をコンビニで納めたいのですが、どうすればよいですか?
回答
納付書を再発行いたしますので、お問い合わせください。
※問い合わせ先は、このQ&Aの末尾に記載してあります。
※納期限からの経過日数によって延滞金が発生する場合があります。
質問9.督促状が届きましたが、コンビニで納められますか?
回答
納付できます。
ただし、納期限が過ぎているため、コンビニで納付できない場合があります。
その際は、督促状裏面記載の最寄りの指定金融機関等で納付してください。
質問10.早速、近くのコンビニに納めに行ったところ「この納付書はお取扱できません。」と断られた。
回答
次の納付書はコンビニでは納付できません。お手元の納付書をもう一度ご確認願います。
- 市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)以外のもの
- 納付書1枚あたりの税額(1期分の税額)が30万円を超えるもの
- 税額を訂正したもの
- バーコードの表示がないもの
- 汚損等によりバーコードの読み取りができないもの
- 納付書のミシン目を切り離してしまったもの
※ 注意
納期限を過ぎた場合、コンビニで納付できない場合があります。
質問11.二本松市から届いた税金の封筒に「納税通知書」と「納付書」が入っていました。どちらの用紙で納めるのですか?
回答
『納付書』を使って納付します。一般的に『納付書』という表現をしていますが、納付書は、領収済通知書・納付書・領収証書の3つの用紙で構成されています。3つの用紙はミシン目でつながっていますので、絶対に切り離さないで使用してください。
なお、再発行の納付書や督促状には「納税通知書」はありません。
質問12.この際、いっぺんに納めたいのですが、どのようにして納めるのですか?
回答
年税額を全額納付する場合は、一度に全部の納付書を使うことが可能です。
質問13.第2期分を納めるところ、誤って第3期分の納付書で納めてしまいました。どうすればよいのですか?
回答
第3期分として収入されます。
第2期分は未納扱いとなってしまいますので、恐れ入りますが至急納付願います。
質問14.コンビニで納めた次の日に、市役所に行って納税証明書を申請しましたが、「発行できません。」と言われた。
回答
コンビニで納付した場合、市が納付の確認ができるまで約1週間かかる場合があります。恐れ入りますが、コンビニで納付後、すぐに納税証明書が必要な場合は、必ず「領収証書」を持参し、納税証明書発行窓口にご提示願います。
質問15.間違いなく納期限内にコンビニで納めたのに督促状が届いた。
回答
市では、督促状発送の際は、可能な限り直近の納付まで調べておりますが、コンビニで納付いただいた場合、市が納付の確認ができるまで約1週間かかる場合があります。
恐れ入りますが、このような時間差による督促状の行き違いにつきましては、ご理解をいただきますようお願いいたします。
なお、領収証書は納付の証拠となるばかりでなく、万が一のトラブルを防止するためにも大切に保管してください。
質問16.今までのように金融機関で納めることができますか?
回答
できます。
なお、納付できる取扱金融機関は次のとおりです。
ふくしま未来農業協同組合、(株)東邦銀行、二本松信用金庫、(株)大東銀行、(株)福島銀行、福島県商工信用組合、東北労働金庫の本店・支店
質問17.ゆうちょ銀行や郵便局で納めることができますか?
回答
できます。
ただし、東北6県(福島県、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県)のゆうちょ銀行か郵便局に限られます。
なお、督促状については、ゆうちょ銀行や郵便局では納付できませんので、ご注意願います。
質問18.東京のゆうちょ銀行や郵便局で納めたいのですがどうすればよいのですか?
回答
東北6県以外のゆうちょ銀行や郵便局で納付する場合は、二本松市専用の払込取扱票が必要となりますのでお問い合わせください。
※問い合わせ先は、このQ&Aの末尾に記載してあります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 収納係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5087 ファックス番号:0243-22-0790
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- 2019年1月24日
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