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  平成22年度決算に係る財政健全化判断比率等を
  公表します

 県や市町村の財政を適正に運営することを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に公布されました。これにより全ての地方公共団体において平成19年度決算から財政健全化にかかる各指標(実質赤字比率,連結実質赤字比率,実質公債費比率,将来負担比率,資金不足比率)の公表が義務付けられました。また、平成20年度決算から基準を超える団体については、早期健全化計画あるいは財政再生計画を策定し、改善に向けて早急に取り組まなければなりません。
当市の算定結果一覧はこちら

 従来の再建法制では、地方公共団体の普通会計(地方公共団体本体の会計)において赤字額が標準財政規模(※)の20%を超えるといきなりレッドカードが出て財政再建団体となり、イエローカードともいえる注意喚起の段階がありませんでした。また、特別会計や企業会計にいくら累積赤字があっても財政再建団体とならず、地方公共団体全体の姿を反映したものではありませんでした。
 財政健全化法では、「早期健全化基準(イエローカード)」と「財政再生基準(レッドカード)」の2段階で財政悪化をチェックするとともに、特別会計や企業会計も併せた連結決算により地方公共団体全体の財政状況をより明らかにしようとするものです。
(※)標準財政規模:地方公共団体が自由に使える財源の標準的な規模を表します。
早期健全化基準、財政再生基準とは
健全化判断比率等の対象の会計・団体のイメージ


1 健全化判断比率について
各指標の説明

(1) 実質赤字比率 : なし   【早期健全化基準 12.60%】
 一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必要があります。
 当市では実質赤字額が発生しなかったため、比率は発生しませんでした。
(2) 連結実質赤字比率 : なし   【早期健全化基準 17.60%】
 公営企業会計(水道事業、下水道事業等)を含む全会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には問題のある赤字会計が存在することとなり、赤字の早期解消を図る必要があります。
 当市では公営企業等も含め、実質赤字額が発生しなかったため、比率は発生しませんでした。
(3) 実質公債費比率 : 17.2%  【早期健全化基準 25.0%】
 一般会計から公営企業等や一部事務組合も含めて市が負担した元利償還金(借金の元金と利子)などの負債額の一般財源相当額(平成22年度の標準的な市の税収や、普通交付税、交付金などの国・県から交付される、使途が自由であるお金の合計)に対する比率であり、18.0%を超えると地方債(借金の借入れ)に対する県の許可が必要となり、25%を超えると一部の地方債発行が制限されます。
 当市では、平成22年度決算から18.0%を下回ったことにより、地方債(借金の借入れ)に対して、県の同意により実施することができます。
(4) 将来負担比率 : 124.9%  【早期健全化基準 350.0%】
 一般会計から公営企業等や一部事務組合を含め、市が将来負担すべき実質的な負債額の一般財源相当額に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すストック指標です。この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う可能性があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。
 当市では早期健全化基準を下回っているものの、その将来負担額は、単年度の一般財源相当額の約1.25年分に相当することを示しており、更なる比率の改善が望まれます。

2 各公営企業の資金不足比率について

 資金不足比率は、各公営企業の資金不足額の事業規模に対する比率であり、経営健全化基準(20%)以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
 当市においては、資金不足が生じた公営企業はないため、資金不足比率は発生しませんでした。

わかりやすく日常生活に例えると
詳しい算定方法はこちら


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