市議会だより 第49号
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*市議会ウェブサイトは二本松市ウェブサイト内にあります。重な意見6件をいただきました。提出のあった意見に対しての考え方を市議会で検討しましたのでお知らせします。(素案の内容については、前号の第48号に掲載してあります。)意 見1【考え方】条例として規定することで、議員の役割や議会に関する基本的事項をより明確にしようとするものです。意 見3市議会の活動を分かりやすくお伝えするためにウェブサイトを開設しています。ぜひご覧ください。http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/site/gikai/●市議会のしくみ●議員名簿●議会中継●会議日程表●会議結果一覧●市議会だより●会議録検索システム●議長交際費●政務活動費※「解説」…意見募集を行った際に市議会ウェブサイトに掲載した条例素案の解説のことです。意 見2【考え方】会派制による議会運営に関する事項については、「二本松市議会会派及び各会派代表者会に関する要綱」において規定しています。意 見4【考え方】現時点で既に存在する議会に関する条例や規則等に関しましては、整合が図られているものと考えています。意 見5意 見6【考え方】時期にこだわることなく、必要に応じて随時、内容の見直しを行うこととしています。11第2条、第3条、第15条に書いてあることは当然のことで、条例で決める必要はあるのでしょうか。第12条に「法第96条第2項の規定に基づく議会が議決すべき事件については、別に条例で定める。」とありますが、解説(※)には「地方自治法第96条第1項に定められている議決事項以外で、議決案件とすべき重要なものについては、同法第96条第2項で条例で定めることができる旨規定されており、」とあります。地方自治法にあるのなら、決める必要はないのではないでしょうか。【考え方】地方自治法の規定を踏まえ、条例においても規定することで、地方自治法第96条第1項に定められている事項以外のものを議決事件とする場合の手続きを明確にするものです。ウェブサイトでは次の情報がご覧いただけます。議会基本条例素案パブリック・コメント結果第20条に「この条例との整合を図らなければならない。」とありますが、すでにあるもので整合を図るものはないのでしょうか。二本松市市政運営基本条例や二本松市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例のように、存在意義が分からない条例が多い。今度の条例も実効性があるのでしょうか。【考え方】実効性を十分に確保するため、議会全体で積極的に取組んでいくこととしています。第21条に検証見直しとありますが、時期を明らかにしなければ、実行されることはなく、無意味ではないでしょうか。第6条の解説(※)に会派の結成根拠とありますが、今までの会派結成の根拠はどこにあるのでしょうか。市議会ウェブサイト二本松市議会基本条例素案パブリック・コメント~ 意見の内容と、意見に対する考え方をお知らせします ~現在策定中の「二本松市議会基本条例」の素案に対する意見を11月末まで募集した結果、市民の方から貴ご意見ありがとうございました

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