市議会だより 第48号
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 ※電話や口頭でのご意見はお取扱いできませんのでご了承ください。 (議会と市長等との関係)第8条 議会と市長等は、二元代表制の下、緊張関係の保持に努めながらも、互いの役割を尊重しつつ、共通の目標である市民福祉の向上及び市政の進展に取り組むものとする。 (重要な政策等の説明等)第9条 議会は、市長等が重要な政策等の計画素案、骨子等を策定した際には、議会の意見及び提言ができるよう、その内容の説明及び資料の提出を求めることができる。 (議員間の討議による合意形成)第10条 議会は、言論の場であることを認識し、議員相互間の自由な討議を中心に運営されなければならない。2 議会は、本会議及び委員会において、議案等の審議及び審査において結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすよう努めるものとする。 (政策立案及び政策提言)第11条 議会は、市政へ市民の多様な意見等を反映させ、市民福祉の向上及び市政の推進に寄与するため、積極的な政策立案及び政策提言に努めるものとする。 (議決事件の拡大)第12条 議会は、二元代表制の下での議会の役割を果たすため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく議決事件の拡大について検討するものとする。 (委員会の活動)第13条 委員会は、議案等の審議及び審査並びに所管事務の調査の充実を図ることにより、その設置目的が十分に発揮されるよう積極的に活動を行うものとする。2 委員会は、その専門性と特性を活かし、積極的な政4 その他  ①条例(素案)は市議会ウェブサイト及び各支所地域振【提出・お問い合わせ先】  二本松市議会事務局  〒964-8601二本松市金色403番地1  TEL0243-55-5144 FAX0243-22-6047   E-mailgiji@city.nihonmatsu.lg.jp民に分かりやすい議論を行い、積極的に公開するよう努めるものとする。(議員研修の充実強化)第14条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門知識を取り入れた研修を積極的に行うものとする。2 議会は、政務活動費の使途や収支の状況を公開し、市民に対する説明責任を果たさなければならない。必要な予算の確保に努めるものとする。書室の充実に努めるものとする。興課窓口でもご覧いただけます。  ②お寄せいただいたご意見などは、検討のうえ、その結果がまとまり次第、市議会ウェブサイトで公開します。(※氏名、住所等は公開いたしません。)  ③ご不明な点があれば議会事務局までお問い合わせください。 (政務活動費)第15条 会派(所属議員が1人の場合を含む。)は、政務活動費が市政に関わる調査研究に資するための必要な経費として交付されるものであることを認識し、二本松市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年二本松市条例第3号)の定めるところにより適正に執行しなければならない。 (議員の政治倫理)第16条 議員は、市民の負託に応えるため、高い倫理的義務が課されていることを自覚し、市民の代表として、良心と責任感をもってその責務を果たすとともに、品位を保持し、識見を高めるよう努めなければならない。 (議会予算の確保)第17条 議会は、議決機関としての機能を充実するため、 (議会事務局)第18条 議会は、議会の政策立案能力の向上及び議会活動の円滑化を推進するため、議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実に努めるものとする。 (議会図書室)第19条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図 (最高規範性)第20条 この条例は、議会における最高規範であって、議会に関する他の条例、規則等の制定、改廃並びに解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければならない。 (検証及び見直し)第21条 議会は、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するとともに、必要に応じて見直しを行うものとする。1 意見を提出していただける方  ①市内にお住まいの方  ②市内に事業所をお持ちの方  ③市内事業所に勤務する方 ④市内の学校に在学する方2 意見の提出方法  ①議会事務局に持参(市役所5階) ②郵送 ③FAX  ④電子メール のいずれかでの方法で提出してください。 ※意見書の様式は自由ですが、住所・氏名・電話番号を必ず記入してください。3 意見の募集期間  平成29年11月1日(水)~平成29年11月30日(木)5 議会は、それぞれの議員の活動状況を市民に分かりやすく情報提供するため、議案、請願及び陳情に対する議員の賛否の結果を公表するものとする。2 本会議における代表質問及び一般質問は、市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式により行うものとする。3 議長から本会議又は委員会への出席を求められた市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して答弁に必要な範囲内で反問することができる。2 法第96条第2項の規定に基づく議会が議決すべき事件については、別に条例で定める。策立案及び政策提案に努めるものとする。3 委員会は、議案等の審議及び審査に当たっては、市基本条例18

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