市議会だより 第48号
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  (前文) 地方分権社会の進行により、地方公共団体は自らの責任において、その組織及び運営に関する様々な決定を行うことになり、自主性、自立性がより一層求められる時代を迎えた。 議員の合議体である議会は、市長と同じく市民の直接選挙で選ばれた二元代表制の一翼を担う存在として、市民福祉の向上及び市政の進展のため、その果たすべき役割と責任はますます増大している。 このような中、議会は、より公平・公正・透明な議会運営と市民に開かれた議会づくりを推進するため、更に自らの改革を進めていかなければならない。 二本松市議会は、これまで積み重ねてきた改革の取組を更に充実・発展したものとするため、議会及び議員としての責務を自覚しながら、市民の負託に応えられる議会づくりに全力で取り組むことを決意し、ここに、二本松市議会基本条例を制定する。 (目的)第1条 この条例は、二元代表制の下、議会の役割を明確にするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上及び市政の進展に寄与することを目的とする。 (議会の活動原則)第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行うも (議員の活動原則)第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。⑴ 公平性、公正性及び透明性を確保し、市民に信頼される議会を目指すこと。⑵ 市民の多様な意見を的確に把握し、反映するための議会運営に努めること。⑶ 議決責任を深く認識し、市民に対し積極的な情報公開に努めること。⑷ 市民の立場に立ち、市政運営の監視・評価の強化に努めること。⑸ 市民に分かりやすい、開かれた議会運営に努めること。のとする。⑴ 議会は、合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。⑵ 市政全般にわたり、市民の多様な意見を的確に把握すること。 (会派)第6条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成する (市民と議会との関係)第7条 議会は、市民に対し積極的に情報を提供するため、市議会だよりや市ウェブサイトなど多様な情報伝達手段を活用し広報活動の充実を図るものとする。⑶ 日常の調査及び研修活動を通じ、自らの資質の向上に努めること。⑷ 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指し活動すること。 (議長の責務及び役割) 第4条 議長は、中立かつ公正な職務遂行に努めるとともに、議会の品位を保持し、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。2 前項の規定は、副議長が議長の職務を行う場合に準用する。  (危機管理)第5条 議会は、大規模災害等の不測の事態から市民の生命、身体及び財産を守るため、市長その他の執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)が迅速かつ円滑に災害対策を行えるよう必要な協力又は支援を行うものとする。2 議会は、大規模災害等の不測の事態が発生したときは、必要に応じ、議会内に災害対策会議を設置し、その対応に当たるものとする。ことができる。2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。3 会派は、議会運営、政策立案、政策提言等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。4 議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議(以下「会派代表者会」という。)を開催することができる。5 会派及び会派代表者会に関し必要な事項は、別に定める。2 議会は、市民との意見交換の場を設けるなど、市民の意見の把握と反映に努めるものとする。3 議会は、広く市民の意見及び知見を審議及び審査に反映させるため、参考人制度及び公聴会制度の活用に努めるものとする。4 議会は、請願及び陳情の審議等に当たっては、必要に応じて請願及び陳情の提出者の意見を聴くことができる。◇◇◇ 二本松市議会基本条例(素案) ◇◇◇市議会では、より公平・公正・透明な議会運営と市民に開かれた議会づくりを進めています。現在は、議会の運営や活動の基本方針を定めた「二本松市議会基本条例」を策定中です。その素案がまとまりましたので、皆さまのご意見をお寄せください。19基本条例二本松市議会基本条例(素案)皆さんの意見をお待ちしています

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