市議会だより 第50号
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市民に開かれた議会へ2二本松市議会基本条例を制定しました−平成30年4月1日施行−3月定例会初日となる2月27日に、「二本松市議会基本条例制定について」が議会運営委員会の委員会提出議案として提出され、全会一致で可決されました。条例の制定にあたっては、議会運営委員会及び議会全体において具体的な協議を重ねるとともに、パブリック・コメントによる市民のご意見等を踏まえ検討を行い、内容をまとめてきました。今後は、この条例に基づき、より公平・公正・透明な議会運営と市民に開かれた議会づくりを更に推進していきます。議会基本条例制定等【第3条 議員の活動原則】 議員は、議員間の自由闊達な討議を重んじるとともに、市民の多様な意見の把握、自らの資質の向上に努め、市民全体の福祉向上のために活動することなどを定めています。【第7条 市民と議会      との関係】 市議会だよりや市議会ウェブサイトなど多様な情報伝達手段を活用し、市民に積極的な情報の提供を行うこと。 広く市民の声を把握するとともに、それらを市政に反映させるため、各種団体や市民との意見交換の場の確保に努めること。 議員個々の考え及び活動を市民に分かりやすく情報提供するため、議案等の採決における賛否を公表することなどを定めています。【第15条 政務活動費】 政務活動費については、規定を遵守し、公正性・透明性に留意し、適切に支出しなければならないこと。 政務活動費の使途や収支状況については、市議会だよりや市議会ウェブサイトにより市民に公表することを定めています。【第16条 議員の政治倫理】 議員は市民の代表としての責務を正しく認識し、高い倫理観を持って議員としての品位を保持しながら、資質の向上と知識の習得に努めることを定めています。【第20条 最高規範性】 議会基本条例は、議会活動及び議員活動の指針を定めたものであり、議会における最高規範としての位置付けにあることを定めています。【第10条 議員間の討議   による合意形成】 議会は「言論の場」であることを認識し、議会運営にあたっては議員間の自由闊達な討議を行うこと。 議案等の審議及び審査にあたって結論を出す場合においては、合意形成に向けての議員間の議論を十分に尽くすよう努めることを定めています。【第11条 政策立案・      政策提言】 市民の多様な意見等を市政へ反映させるため、議会自ら積極的な政策の立案や提言に努めることを定めています。条例の詳しい内容は、市議会ウェブサイトをご覧ください。条例の主な内容【第2条 議会の活動原則】 議会は、市民の代表として、公平・公正・透明性を確保し、市民の声を市政に反映させるとともに、市民に分かりやすく、開かれた議会づくりを行っていくことなどを定めています。

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