広報にほんまつ No.85
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死亡の届け出未支給年金の請求遺族に対する給付遺族基礎年金寡婦年金死亡一時金◎問い合わせ…国保年金課国保年金係 ☎(55)5106東北福島年金事務所☎024(535)0141この届け出は、戸籍や住民票の死亡届とは別に必要なものです。年金を受けている方が亡くなったときは、遺族の方が「年金受給者死亡届」を出す必要があります。・死亡者の年金証書・死亡の事実を明らかにする書類(死亡診断書の写等)を添えて、年金事務所または国保年金課(共済年金の場合は共済組合)に届け出をしてください。提出期限は、死亡したときから10日(国民年金のみの方は14日)以内となっています。届け出が遅れると、本人がまだ生きているとして年金が引き続き支払われてしまう事があります。その場合、本人の死亡後に受け取った年金を返さなければなりません。平成23年7月より日本年金機構に住民票コードが収録されている方に限り、死亡届は原則不要となりました。ただし、亡くなられた方の未払い年金を受ける場合はこれまでどおり請求手続きが必要です。年金は、亡くなった月の分まで支払われます。亡くなった方に支払われる年金が残っている場合は、その未払いの年金(未支給年金)を、生計を共にしていた遺族(①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹、の順)が受けることができます。国民年金のみを受けていた方は市役所へ、厚生年金を受けていた方は年金事務所へ、共済年金を受けていた方は各共済組合へお手続きください。「年金受給者死亡届」と同時に手続きください。※除籍謄本などの添付書類が必要となりますので、あらかじめご確認ください。年金を受けている方が死亡した当時、その方によって生計を維持されていた遺族がいる場合は、遺族年金が受けられることがあります。受けられる遺族の範囲等、詳しい手続きについては、年           年金        金事務所または各共済組合にお問い合わせください。国民年金に加入中(第1号被保険者・任意加入者)の方が亡くなった場合、次のような手続きがあります。国民年金の加入中または老齢基礎年金を受ける資格のある方(受給者含む)が死亡したときに、生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に、子が18歳到達後の年度末まで支給されます。(障害年金1級または2級の障がいをもつ子の場合は20歳になるまで)ただし「子」については、・妻が遺族基礎年金を受けるとき・生計を同じくするその子の父または母がいるときには、支給停止となります。加入中だった方については、保険料の納付要件があります。第1号被保険者としての納付済み期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡したとき、10年以上継続して婚姻期間があり生計を維持されていた妻に対して、60歳からただし、死亡した夫が、既に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていたときは支給されません。また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合も、寡婦年金は支給されません。第1号被保険者期間としての納付済み期間が合計36月以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれの支給も受けないで亡くなったときに支給されます。ただし、遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、死亡一時金は支給されません。死亡一時金を受けることのできる遺族は、生計を共にしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄弟姉妹、の順です。寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、いずれかを選ぶことになります。年金を受けている方が亡くなったら   国民年金に加入中の方が亡くなったら毎 月ついたち◇1月10日(木)午後6時〜8時広報にほんまつ 2012.1265歳になるまで支給されます。相続サポートあだち◇二本松市勤労者研修センター2階(郭内北小隣り)行政書士 山岡憲夫(☎22-1617 舘野一丁目365-1)行政書士 佐藤直人(☎23-5980 油井字前作171) 行政書士 石川晃雄(☎23-4460 原セ諏訪236)◎電話で山岡までご予約ください。◎その他のご相談でも承ります。◎守秘義務を守りますので安心してご相談下さい。◎相談員は月番で変わります。相続/遺言無料相談会

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