広報にほんまつ No.79
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追納は10年以内に追納は申し込みが必要◎問い合わせ…東北福島年金事務所☎024(535)0141〜事業主の皆さんへ〜◎問い合わせ…福島労働局総務部労働保険徴収室☎024(536)4607保険料免除には「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類があります。これらの免除期間は、老齢・障害・遺族の各基礎年金について、年金を受けるための資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額を計算するうえでは、免除の種類ごとに減額されます。保険料を全額納めたときを1とすると、全額免除の期間分は「2分の1」、4分の3免除の期間分は「8分の5」、半額免除の期間分は「4分の3」、4分の1免除の期間分は「8分の7」で計算されます。ただし、「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の場合は、納めるべき一部保険料を納めないと、未納期間としての扱いになります。なお、平成21年3月以前に免除を受けた期間は、全額免除の期間分は「3分の1」、4分の3免除の期間分は「2分の1」、半額免除の期間分は「3分の2」、4分の1免除の期間分は「6分の5」で計算されます。 「納付猶予」や「学生納付特例」によって保険料の納付の全額が猶予された期間は、資格期間には反映されても老齢基礎年金の年金額に反映されないカラ期間とみなされます。これらの保険料免除期間や納付を猶予された期間については、10年以内であれば、申し込みにより保険料を納付(追納)して満額の老齢基礎年金に近づけることができます。3年度以上経過した期間の保険料を納めるときは、免除当時の保険料月額に、経過期間に応じて決められた金額が加算されます。追納できる期間の順序は、原則として先に経過した月から順次納めることとなっています。保険料を追納するための納付書の発行には申し込みが必要ですので、お近くの年金事務所にお問い合わせください。期限までに、最寄りの銀行、郵便局、労働基準監督署、福島労働局で手続きをお願いします。ご存知ですか国民年金保険料の「追納制度」年   平成24年度の労働保険の年度更新の申告期限は7月10日です暮 ら <法律相談受付 要電話予約>広報にほんまつ 2012.618※( )内は加算額年 度全額・学特・若猶3/4免除平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度14,940円(1,640円)14,720円(1,420円)14,510円(1,210円)14,560円(980円)14,610円(750円)14,640円(540円)14,760円(350円)14,840円(180円)10,950円(560円)10,970円(400円)11,070円(260円)11,120円(130円)   −−−−−−−−     し      金   7,470円(820円) 7,360円(710円) 7,260円(610円) 7,280円(490円) 7,300円(370円) 7,320円(270円) 7,370円(170円) 7,420円(90円)3,650円(190円)3,650円(130円)3,690円(90円)3,700円(40円)半額免除1/4免除■事故(交通・介護・労災等の慰謝料・賠償)■離婚 ■相続・遺言 ■土地・建物の売買・賃貸借■債権回収 ■会社関係 ■その他法律事務一般〒960■8018 福島市松木町7番22号(福島市役所西側)福島県弁護士会所属弁護士 千 葉 和 彦チルチンびと「地域主義工務店」の会本物の自然素材で 本物の職人の技で 本物の木の家を!YAMANI〒964-0994 福島県二本松市南町225 TEL 0243-23-1409㈹ FAX 0243-23-1410ホームページ http://www.yamani-1971.com/ E-mailアドレス info@yamani-1971.com平成24年度末までに追納する場合の保険料額ヤマニ建設株式会社℡024-535-3690千葉法律事務所

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