広報にほんまつ No.80
18/24

4分の3免除・半額免除・4分の1免除申請者・配偶者・世帯主のいずれかが失業したことにより免除申請を希望する場合他市町村から転入された方所得の申告をしていない方国民年金の保険料のお支払いが困難なときは年   基礎年金を受けている方へ毎 月ついたち経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請をして認められれば保険料の全額、または一部が免除となる保険料免除・納付猶予制度があります。免除の承認期間は、7月から翌年の6月分まで(学生納付特例は4月から翌年3月分まで)です。保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、免除を希望する場合はお早めに手続きをしてください。免除された保険料は10年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。ただし、2年を過ぎると加算額がつきます。免除の基準となる所得額については、下記のとおりです。納めるべき一部の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますのでご注意ください。・雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のいずれかのコピーを添付してください。これにより、失業した方の前年所得は審査されないことになります。前住所地の役場発行の所得証明書(所得額と控除額の分かるもの)等が必要です。速やかに申告の手続きをお願いします。所得状況が確認できない場合は、免除申請を受付できないことがあります。 障害基礎年金を受けている方に、年金機構より届が郵送されます。7月末届いた方は必要事項を記入のうえ、国保年金課または各支所地域振興課まで提出してください。郵送でも提出できます(切手必要)。7月中に病院を受診して、記入していただいたものを提出してください。前住所地発行の所得課税証明書が必要です。所得状況届や診断書の提出が遅れると、年金の支払いが止まることがありますのでご注意ください。速やかに申告をしてください。申告をいただけないと、所得の確認を行えないため、年金の支払いが止まることがあります。所得状況届が届かない・なくした等の場合は、左記までお問い合わせください。提出期限 診断書が送られた方平成24年1月2日以降に転入された方所得申告がお済みでない方◎問い合わせ…国保年金課国保年金係☎(55)5106所得状況広報にほんまつ 2012.7安全・安心・快適!二本松市表1丁目552-7会社佐藤組株式TEL 22−8558TEL 2285581820歳前の障がいにより障害◇8月1日(水)午後6時〜8時     」「金       」「      」「低家賃宣言20歳前の病気やけがによる相続サポートあだち◇二本松市勤労者研修センター2階(郭内北小隣り)行政書士 佐藤直人(☎23-5980 油井字前作171)行政書士 石川晃雄(☎23-4460 原セ諏訪236)行政書士 山岡憲夫(☎22-1617 舘野一丁目365-1)◎電話で佐藤までご予約ください。◎その他のご相談でも承ります。◎守秘義務を守りますので安心してご相談下さい。◎相談員は月番で変わります。ホームページをどうぞご覧下さい。URL http://www.satou-gumi.co.jp基準となる前年所得(本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が下記の基準以下であれば、承認されます)住んでみませんか!(夏は涼しく、冬は暖かい。)35万円×(扶養親族の数+1)+22万円78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等35万円×(扶養親族の数+1)+22万円全額免除3/4免除半額免除1/4免除若年者納付猶予(30歳未満)※申請者本人と申請者の配属者の両方が下の基準以下であれば猶予されます。相続/遺言無料相談会

元のページ  ../index.html#18

このブックを見る