広報にほんまつ No.81
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国民健康保険は、病気やけがをしたときのために、加入者の皆さんがお金を出し合いお互いに助け合う制度です。国民健康保険特別会計平成24年度予算(本算定)国民健康保険特別会計は例年6月の議会に補正予算を提出しています。5月に前年度の決算見込額が明らかになるため、前年度の決算見込額を元に今年度の予算額を改めて算定します。その内訳は、左の円グラフのとおりです。平成23年度の歳入歳出差引額では約3億円の黒字が見込まれ、前年度繰越金や基金からの繰入金を除いた実質単年度収支でも4,200万円程の黒字が見込まれます。しかし、年々増え続ける医療費や経済状況、震災の影響等を考慮すると決して余裕のある運営状況とはなっていません。①22.5%⑧11.5%⑦4.5%被保険者の皆さんには今年度見込まれる医療費等から、国、県支出金等を差し引いた残りを国民健康保険税としてご負担いただくことになります。今年度の税率改定にあたっては、国が推進する国民健康保険の都道府県広域化の方針により国民健康保険税の賦課方法の標準的な方法への移行を目指して改定を行いました。当市の国民健康保険税は所得割、資産割、均等割(1人当たり)、平等割(1世帯当たり)の4方式で賦課していますが、標準的な賦課方法は資産割を除いた3方式となっています。今回の改定では将来的に資産割を廃止することを目標として昨年度税率の2分の1程度に縮小しています。また、応益割(均等割、平等割)の国民健康保険税賦課額に占める割合も従来45%程度だったものを50%に引き上げています。これらの改定により平成24年度の税率は左表のとおりとなります。なお、被保険者の皆さんのご負担をできるだけ緩和するため、前年度繰越金(3億52万円)、基金からの繰入金(5,176万円)を税負担軽減のため充当しています。保険加入者の方に、新しい有効期間の高齢受給者証を郵送しています。8月1日以降に医療機関を受診される場合には、新しい受給者証を保険証と一緒にご提示ください。①国民健康保険税②国庫支出金(国からの負担金、補助金)③療養給付費交付金(退職被保険者分交付金)④前期高齢者交付金⑤県支出金(県からの負担金、補助金)⑥繰 入 金(一般会計、基金からの繰入金)⑦繰 越 金⑧そ の 他 収 入3.50%5.00%国民健康保険税の税率が変わります国民健康保険高齢受給者証の更新③7.9%④17.9%歳 入平成24年度 国民健康保険税税率所得割額資産割額11.00%均等割額(1人当たり)19,100円10,400円10,400円平等割額(世帯当たり)16,600円9,400円6,400円限度額510,000円140,000円120,000円医療分後期高齢者支援金分介護分広報にほんまつ 2012.8           70歳〜74歳の方で国民健康繰入金県支出金 ⑤5.3%その他収入繰越金前期高齢者交付金  共同事業交付金(高額医療費共同収入分)  財 産 収 入(基金の利子)  諸 収 入歳  入  計1,496,622千円1,558,147千円521,527千円1,191,171千円351,682千円459,621千円300,524千円757,840千円743,250千円392千円14,198千円6,637,134千円国民健康保険税療養給付費交付金 ⑥6.9%国庫②支出金23.5%5.64%3.73%2.60%てお知らせしますてお知らせします

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