広報にほんまつ No.81
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広報にほんまつ 2012.8  ※1 災害減免個別補正は、平成23年度固定資産税において土地の災害減免を受けて、平成24年1月1日時  ※2 災害減免個別補正は、平成23年度固定資産税において土地の災害減免を受けて、平成24年1月1日時◎問い合わせ…税務課資産税係☎(55)5086家屋を取り壊したときの届出 家屋にかかる固定資産税は、1月1日現在に所在している家屋を対象として課税されますが、前年末までに家屋を取り壊していても市への届出がなされていないと、引き続き課税となることがあります。家屋を取り壊したときは、忘れずに「家屋取壊し届出書」を提出してください。 届出書は、税務課(本庁1階)、各支所地域振興課および各住民センターに備え付けてあります。償却資産の申告 1月1日現在、市内に事業用資産を所有されている方には償却資産の状況を1月31日までに申告していただくことになっています。平成24年度償却資産申告書の提出を忘れていた場合は、申告書を提出してください。農地、山林等評価額=平成23年1月1日価額×原子力災害減価(10%程度)×(災害減免個別補正 ※2)家 屋評価額=最新基準年再建築費×面積×経年減点補正率×積雪寒冷補正率(木造のみ)    ×原子力災害減価(30%程度)×(災害減免個別補正 ※3)×1点当たり価格 なお、原子力災害減価(30%程度)は補正値のため必ずしも30%程度評価額が下がるわけではありません。また、平成23年1月1日以前に建築された家屋は、上記算式により算出した評価額が平成23年度評価額を上回る場合は、平成23年度評価額に据え置かれます。 ※3 災害減免個別補正は、平成23年度固定資産税において家屋の災害減免を受けて、平成24年1月1日時    点で未復旧の場合に限ります。評価替を行いました(原子力災害の影響を反映)平成24年度固定資産の評価等 土地と家屋は、原則として基準年度に評価替え(3年ごと)を行います。前回の評価替えは平成21年度ですので、今年度が評価替えの年となります。また、土地、家屋ともに東日本大震災や原子力災害による影響を考慮して、評価替えを行っています。 平成24年度評価額の算出方法は次のようになります。宅地や宅地並み課税の土地評価額=平成23年1月1日価額×下落修正×原子力災害減価(10%程度)×(災害減免個別補正 ※1) なお、宅地の課税には、税負担の調整措置があり、住宅用地については税制改正により平成24年度課税から据え置きの特例の適用が負担水準90%以上(改正前は80%)まで引き上げられましたので、評価額が減少しても課税標準額が増加する場合(税額が増加する場合)があります。 点で未復旧の場合に限ります。点で未復旧の場合に限ります。まつしんサマーキャンペーン2012実施中平成24年6月1日(金)〜8月31日(金)詳しくはホームページ、お近くの営業店にお問い合わせください。固定資産税に関するお知らせ固定資産税に関するお知らせ◇ローン相談会 ◇資金運用 金色支店(二本松市役所向い)午前9時〜午後4時まつしんサンデー相談会毎週開催中

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