広報にほんまつ No.86
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申告相談の注意点個人住民税の主な改正点生命保険料控除の改組平成24年分所得(平成24年1月1日から12月31日までの所得)に関する市・県民税等の申告の時期が間近になりました。市では、2月7日(木)から3月15日(金)まで所得申告相談受付を行います。この申告内容が、平成25年度の市・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の基礎となりますので、忘れずに申告してください。※日程および申告に必要な書類等、詳細は今月号広報と同時にお配りした「平成25年度(24年分)市・県民税(国民健康保険税)の申告について」をご覧ください。◎問い合わせ…税務課市民税係☎(55)5085▽申告相談は1月1日現在、住所がある地域内の会場の地区指定日にご来場ください。※二本松税務署が行う所得税の確定申告の受付会場(市民交流センター、2月1日〜3月15日)は地区指定がありません。▽申告相談受付期間中は、申告相談受付会場以外(市役所税務課、各支所地域振興課等)での相談受付はしていません。▽税務署から送付された申告書等があり、市で申告される場合はその書類も持参してください。▽各世帯に「平成25年度市民税・県民税(国民健康保険税)申告書」を1部配布しましたが、そのほか世帯の中で申告が必要な方は、市役所税務課、各支所地域振興課、または各住民センターで事前に受け取ることができます。▽営業、不動産収入がある方は収支内訳書および売上げ、仕入れ経費等が分かる帳簿、領収書または書類等を整理し、持参してください。▽源泉徴収票は原本を持参してください。給与の源泉徴収票を事業所から交付されていない方は、事業所に依頼し申告時までに交付を受けてください。▽税務署の判断を必要とする複雑な申告内容の場合(雑損控除、株式譲渡、先物取引、土地・家屋の譲渡等)は、市民交流センターへご案内させていただく場合もあります。・平成24年1月1日以降に締結された生命保険契約は新契約、平成23年12月31日以前に締結された生命保険契約は旧契約となります。ただし、契約日が平成23年12月31日以前でも、平成24年1月1日以降に契約内容の変更等が行われた場合は新契約が適用されます。※控除額の計算方法は、新契約と旧契約とでは異なります。・控除区分は「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、法令で定める介護・医療保障を対象とした「介護医療保険料控除」が新設され、3つの区分となります。・各保険料控除の適用限度額は、新契約2万8千円、旧契約3万5千円となります。ただし、合計適用限度額は7万円のまま変更ありません。税の 申 告  は お 忘  れ な く!申告相談受付期間2月7日(木)〜3月15日(金)        税のお知らせ    広報にほんまつ 2013.1◎問い合わせ…税務課市民税係☎(55)5085 e-TAXホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp/index.html また、電子証明書(住基カード)を読み込むためには、カードリーダが必要です。 市では無料貸出用のカードリーダを10台準備しています。数に限りがありますので、必要な方はお早めにお問い合せください。詳しくは下記ホームページをご覧ください。確定申告はインターネットで行うことができます 国税電子申告システム(e-TAX)を利用して、自宅にいながらにして所得税の確定申告をすることができます。 期限内にe-TAXを利用して確定申告をした方は、税額控除(最高3,000円)を受けることができます。(平成19年分から23年分のいずれかの年分の確定申告でこの控除を受けた方は控除できません。) 電子申告をするためには、電子証明書付住民基本台帳カード(住基カード)が必要になりますので市民課または各支所地域振興課窓口で交付を受けてください。(手数料1,000円)

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