広報にほんまつ No.96
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~福祉サービス等のご案内~家庭児童相談室では、家族の方々に限らず、どなたからの相談にも応じています。一人や家族だけで悩まず、お気軽にご相談ください。・児童虐待に関すること・性格や生活習慣および知的能力、言語能力の発達や発育不良に関すること・不登校、いじめ、長期欠席等学校生活に関すること・非行に関すること・親子関係、虐待、家庭内暴力等家族の人間関係に関すること・養育にかかる経済的不安、養育の態度や姿勢、地域の環境等に関すること・知的障がい、肢体不自由等心身の機能に障がいをもつ児童の養育に関すること・その他相談したいこと児童虐待防止推進月間です要介護認定者へ障害者控除対象者認定書を交付視覚障がい者相談会福祉の窓3人の家庭児童相談員が対応しています。相談室や相談コーナーが用意されています。家庭児童相談員が家庭や学校等を訪問し相談に応じます。※民生・児童委員、学校、幼稚園、保育所等を通しての相談も可能です。※必要に応じ関係機関とも連携を図り、よりよい問題解決に向けて対処します。家庭児童相談室(市役所1階子育て支援課内)家庭児童相談室への相談は、原則として18歳未満の児童が対象となります。早期発見、早期対応など地域ぐるみで虐待防止に努めましょう。所得の申告時に障害者控除を受けられるよう、介護保険法の要介護認定者で、障がい者に準ずると認められる方に認定書を交付しています。 65歳以上の方で要介護1以上の方(要介護認定を申請中の方も申請できます)・身体障害者手帳1級および2級の方、療育手帳Aを所持する方・本人および扶養者が、非課税の方等で確定申告等をする必要がない方・既に認定書をお持ちの方で認定区分等に変更がない方申請は随時受け付けます。高齢福祉課または各支所地域振興課に備え付けの申請用紙に必要事項を記入のうえ提出(郵送可)してください。調査を行い、認定書を交付します。平成 25年の申告にお使いになる場合は、 12月までに認定申請を済ませてください。既に認定書をお持ちの方は、内容に変更がない限り、毎年の所得の申告にお使いいただけます。ただし、障がいが軽減された方は、内容を審査し、認定書を返還していただくこともあります。視覚に障がいのある方や見えにくいことで日常生活に不自由を感じている方およびその家族が対象の相談会です。時 11月27日(水)午前10時~午後1時(受付は正午まで)場 安達保健福祉センター医療相談、福祉相談、福祉用具の展示など※身体障害者手帳をお持ちの方は持参してください。無料電話等でお申し込みください。相談の方法電話による相談来所による相談訪問による相談相談窓口児童相談の対象年齢◎問い合わせ…家庭児童相談室☎(22)0783児童相談所全国共通ダイヤル☎0570(064)000申請できる方申請の必要がない方申請の方法その他『さしのべたその手がこどもの 相談受付の内容命綱』◎問い合わせ…高齢福祉課長寿福祉係☎(55)5114日 会 相談内容 相談料 申込期限 11月13日(水)申込方法 ◎問い合わせ・申し込み…福祉課障がい福祉係☎(55)5113または各支所地域振興課☎0243-23-5922広報にほんまつ 2013. 1110               」「        ※その場で現金をお支払いします。営業時間10:00〜18:00リサイクル Van Van二本松店11月は古くても動かなくても買い取り可能です。東南アジアで再び活躍させてください。耕運機・トラクター・管理機・コンバイン・発動機・発電機・草刈り機・チェンソー・揚水機・その他の農機具はご相談ください。ピアノ(YAMAHA、KAWAI、その他) 電子ピアノの故障品は買い取り対象外です。※状態によっては買取りできない物もあります。拝見させてください。 ※農機具やピアノの片付けは安心な地元業者の当店にお任せください。資源を大切にを合言葉に二本松市冠木15-1不要になった農機具やピアノ買い取りしてます

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