広報にほんまつ No.90
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年額(満額)786,500円月  0円の保険料を納めます。「200円×付加保険料を納めた月数」の式で計算されます。平成25年4月〜9月の年金額は前年度と変わらず、次の金額となります。額  これは「平成24年平均の全国消費者物価指数」の対前年比変動率が0・0%となったことを受けて、改定が行われなかったためです。平成25年4月分以降の支払いは、6月の支払いから始まります。現在、国民年金を納めている方で、将来自分が受け取る老齢基礎年金をもう少し引き上げたいとお考えの方には「付加年金」という制度があります。第一号被保険者のみが納めることができ、通常の国民年金保険料額に加えて月額40受け取る付加年金の額は65,541円○付加保険料を5年間(60カ月)納めた場合(400円×60カ月)これに対し、○65歳から老齢基礎年金と合わせて(200円×60カ月) 65歳以降、毎年12,000円が加算されますので、付加年金を2年間受給すると、納付した付加保険料総額と同額になります(2年間で元金が返ってくることになります)。付加保険料を10年納めた方も年間で元金が返ってきます。なお、付加年金は老齢基礎年金と合わせて支給されるため、繰り上げ支給または繰り下げ支給をした場合は、老齢基礎年金と同じ割合で減額または増額されます。・自営業者などの国民年金の第一号被保険者の方に限って納めることができます。・60歳以上65歳未満の方など、国民年金の任意加入者の方も付加保険料を納めることができます。・半額免除などの一部免除を含め、保険料を免除されている方は付加保険料を納められません。・国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納められません。付加保険料は、納付期限(翌月末)を過ぎると納めることができません。口座振替や割安になる前納制度もあります。付加保険料の納付を希望する場合は、申し出た月から加入することになりますので、国保年金課または各支所地域振興課でお手続きください。    【例えば】5年間で納める額24,000円支給される付加年金の額毎年12,000円付加保険料を納められる方・納められない方◎問い合わせ…国保年金課国保年金係☎(55)5106 納期限にご注意ください平成25年4月〜9月の国民年金給付額付加年金をご存じですか年      子  育  40年納めた方も同じように2         て金        子どもたちが安心してのびのびと遊ぶことのできる空間です。身近な遊び場としてご利用ください。入場料 無料  休館日 水曜日(祝日の場合翌日)利用時間 ※入れ替え制 ◇9:00〜10:20  ◇10:40〜12:00 ◇13:00〜14:20  ◇14:40〜16:00対象者 生後6カ月〜小学生安全に遊ぶために次のルールを守りましょう!☆保護者(扶養者または20歳以上の方)が必ず同伴してください。※保護者1人に対して子ども3人☆施設内は滑りやすくなっていますので、はだしでのご利用となります。☆安全管理は保護者の責任となります。子どものそばを離れないようお願いします。◎問い合わせ… 子育て支援課子ども家庭係☎(55)5094 または安達ヶ原ふるさと村☎(22)7474 ■事故(交通・労災・介護等)の慰謝料・賠償■離婚 ■相続・遺言 ■土地・建物の売買・賃借料■債権回収 ■会社関係 ■その他法律事務一般〒960−8018 福島市松木町7番22号(福島市役所西側・駐車場あり)福島県弁護士会所属弁護士 千 葉 和 彦<法律相談受付 要電話予約>チルチンびと「地域主義工務店」の会本物の自然素材で 本物の職人の技で 本物の木の家を!YAMANI〒964-0994 福島県二本松市南町225 TEL 0243-23-1409㈹ FAX 0243-23-1410ホームページ http://www.yamani-1971.com/ E-mailアドレス info@yamani-1971.com広報にほんまつ 2013. 518げんきキッズパークにほんまつげんきキッズパークにほんまつげんきキッズパークにほんまつげんきキッズパークにほんまつ℡024-535-3690千葉法律事務所

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