広報にほんまつ No.92
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国民年金の保険料のお支払いが困難なときは基礎年金を受けている方へ国民年金保険料のご案内を民間委託しています経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請をして認められれば保険料の全額、または一部が免除となる「保険料免除・納付猶予制度」があります。免除の承認期間は、7月から翌年の6月分まで(学生納付特例は4月から翌年3月分まで)です。保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、免除を希望する場合は早めに手続きをしてください。免除された保険料は10年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。ただし、2年を過ぎると加算額がつきます。免除の基準となる所得額については、下記のとおりです。納めるべき一部の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますのでご注意ください。・雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のいずれかのコピーを添付してください。これにより、失業した方の前年所得は審査されないことになります。前住所地の役場発行の所得証明書(所得額と控除額の分かるもの)等が必要です。速やかに申告をしてください。所得状況が確認できない場合は、免除申請を受け付けできないことがあります。障害基礎年金を受けている方に、年金機構より「所得状況届」が郵送されます。7月末届いた方は必要事項を記入のうえ、国保年金課または各支所地域振興課まで提出ください。郵送でも提出できます(切手必要)。7月中に病院を受診して、記入していただいたものを提出してください。明書が必要となります。所得状況届や診断書の提出が遅れますと、年金の支払いが止まることがありますのでご注意ください。速やかに申告をしてください。申告をいただけないと、所得の確認を行えないため、年金の支払いが止まることがあります。所得状況届が届かない、紛失した等の場合は、左記までお問い合わせください。日本年金機構では、国民年金保険料の納め忘れの方に対して、電話や戸別訪問等による納付のご案内や免除等の申請手続きのご案内を民間事業者へ委託しています。日立トリプルウィン(株)戸別訪問して保険料をお預かりする場合、顔写真入りの納付督励員証明書(身分証)を提示し、日本年金機構が発行する納付書をお持ちの方に限り、保険料をお預りすることが可能となっています。※銀行口座を指定してATMの操作により振り込みをお願いすることはありません。年金4分の3免除・半額免除・4分の1免除申請者・配偶者・世帯主のいずれかが失業したことにより免除申請を希望する場合他市町村から転入された方所得の申告をしていない方提出期限 診断書が届いた方本年1月2日以降に転入された方前住所地発行の所得課税証所得申告がお済みでない方◎問い合わせ…国保年金課国保年金係☎(55)5106民間事業者名◎問い合わせ…東北福島年金事務所☎024(535)014119広報にほんまつ 2013. 720歳前の病気やけがによる20歳前の障がいにより障害※申請者本人と申請者の配偶者の両方が下記の基準以下であれば猶予されます。35万円×(扶養親族の数+1)+22万円(扶養無しのときは57万円)基準となる前年所得 (本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が下記の基準以下であれば、承認されます)全額免除35万円×(扶養親族の数+1)+22万円 (扶養無しのときは57万円)4分の3免除78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等半額免除118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等4分の1免除158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等若年者納付猶予(30歳未満)

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