広報にほんまつ No.92
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「」2高齢者の暮らしをみんなで支える介護保険保険料は40歳以上の方が納めることになります。また、40歳〜64歳の方(第2号被保険者)と65歳以上の方(第1号被保険者)とでは、保険料の額も納める方法も違います。【40歳~64歳の方の保険料】保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります(下表参照)。【65歳以上の方の保険料】り、3年間の介護保険サービスなどにかかる費用から算出された基準額を中心に、市民税の課税状況や所得、年金収入に応じて8段階に分かれています。保険料の決まり方介護保険は、介護が必要になった高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるよう支援するための制度です。介護保険料の決まり方と納め方広報にほんまつ 2013. 7※老齢福祉年金…明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金※合計所得金額…「所得」とは、実際の収入から必要経費の相当額を差し引いた金額※課税年金…老齢福祉年金、障害年金、遺族年金を除く公的年金40歳〜64歳の方(第2号被対 象 者65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、3年に一度見直しを行うことになってお第五期介護保険事業計画期間の保険料(平成24~26年度)所得段階保険料額年額27,600円月額2,300円年額27,600円月額2,300円年額37,950円月額3,163円年額41,400円月額3,450円年額50,600円月額4,217円年額55,200円月額4,600円年額69,000円月額5,750円年額82,800円月額6,900円医療保険の保険料の決まり方区 分国民健康保険に加入している方世帯に属している第2号被保険者の人数や所得などによって決まります。職場の健康保険に加入している方健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。第一段階第二段階第三段階第四段階・生活保護被保護者・市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者基準額×0.50・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超・市民税課税世帯のうち本人が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下第五段階第六段階・市民税課税世帯のうち本人が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超第七段階第八段階・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が190万円未満・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が190万円以上保険料の納め方同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与から天引きされます。※40歳~64歳の被扶養者(主婦など)は個別に保険料を納める必要はありません。保険料割合基準額×0.50基準額×0.75×11/12基準額×0.75基準額×11/12基準額基準額×1.25基準額×1.50

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