広報にほんまつ No.93
10/28

国民健康保険特別会計は例年6月の議会に補正予算を提出しています。5月に前年度の決算見込額が明らかになるため、前年度の決算見込額を元に今年度の予算額を改めて算定します。その内訳は左の円グラフのとおりです。平成24年度の歳入歳出差引額では約4億円の黒字が見込まれ、前年度繰越金を除いた実質単年度収支でも約6,800万円の黒字が見込まれます。しかし、年々増え続ける せ  お 知 ら 医療費等や経済状況、震災の影響等を考慮すると決して余裕のある運営状況とはなっていません。被保険者の皆さんには今年度見込まれる医療費等から、国、県支出金等を差引いた残りを国民健康保険税としてご負担いただくことになります。今年度の税率改定にあたっては、前年度同様、国が推進する国民健康保険の都道府県広域化の方針に従い、今までの4方式での賦課方式から標準的な方式への移行を目指して改定を行いました。当市の国民健康保険税は所得割、資産割、均等割(一人当たり)、平等割(一世帯当たり)の4方式で賦課していますが、標準的な賦課方式は資産割を除いた3方式となっています。今回の改定では将来的に資産割を廃止することを目標として前年度税率の2分の1(前々年度からみて4分の1)程度に縮小しています。また、前年度同様に応能割(所得割、資産割)と応益割(均等割、平等割)の国民健康保険税賦課額に占める割合を50対50としました。これらの改定により平成25年度の税率は左表のとおりとなります。被保険者の皆さんのご負担をできるだけ緩和するため、前年度繰越金(4億830万円)を税負担軽減のために充当しています。 70歳〜74歳の方で国民健康保険加入者の方に、新しい有効期間の高齢受給者証を郵送しています。8月1日以降に医療機関を受診される場合には、新しい高齢受給者証を国保被保険者証と一緒にご提示ください。限度額適用認定証の更新日は毎年8月1日となっています。引き続き高額な医療費が見込まれる方で、まだ更新の手続きを済まされていない方は、限度額適用認定証、国保被保険者証、印鑑をお持ちのうえ、交付申請をしてください。まだ限度額適用認定証をお持ちでない方で、今後高額な医療費が見込まれる方は、限度額適用認定証を提示することで入院、外来問わず医療機関での自己負担額が世帯に応じた一定額まで引き下げられますので、限度額適用認定証の交付申請をしてください。国民健康保険特別会計平成25年度予算(本算定)決定国民健康保険税の税率が変わります国民健康保険高齢受給者証の更新限度額適用認定証を国 保 の     お持ちの方へ広報にほんまつ 2013. 810⑧11.6%⑦6.2%⑥6.0%①22.2%④17.6%③8.1%⑤5.3%歳  入  計⑤1.6%④6.4%②23.0%②12.6%③1.0%単位:千円①国民健康保険税1,456,705②国庫支出金 (国からの負担金、補助金)1,511,469③療給交付金529,218 (退職被保険者分交付金)1,157,764④前期高齢者交付金⑤県支出金345,401 (県からの負担金、補助金)⑥繰入金 (一般会計、基金からの繰入金)396,250408,303⑦繰越金762,203⑧その他収入 共同事業交付金747,617 (高額医療費共同収入分)337 財産収入(基金の利子)14,249 諸収入6,567,313①保険給付費(医療費等)②後期高齢者支援金③保険事業費 (特定健診事業費等)④介護納付金⑤総務費(人件費、事務費等)⑥その他支出 老健拠出金 (老人保健受給者の医療費等拠出金) 前期高齢者納付金 共同事業拠出金 (高額医療費共同支出分) 基金積立金(基金利子) 諸支出金 (療給交付金返還金等) 予備費歳  出  計①63.7%単位:千円4,182,564825,57463,763423,782106,007965,62336821741,25033797,702125,4776,567,313所得割額資産割額均等割額(一人当たり)平等割額(世帯当たり)限度額医療分5.19%5.50%19,100円16,600円510,000円9,400円140,000円介護分2.45%1.75%11,100円6,400円120,000円歳 入平成25年度 国民健康保険税税率後期高齢者支援金分3.39%2.50%10,400円歳 出⑥14.7%

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る