広報にほんまつ No.98
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1−4申告相談期間2月7日(金)~3月17日(月) 平成25年分所得(平成25年1月1日から12月31日までの所得)に関する市民税・県民税等の申告の時期が間近になりました。市では、2月7日から3月行います。この申告内容が、平成26年度の市民税・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定の基礎となりますので、忘れずに申告してください。申告相談の注意点 」    書」▽「  「   「税 の お 知 ら せ 「※日程および申告に必要な書類等、詳細は今月の広報と同時にお配りした年度( 25年分)市民税・県民税(国民健康保険税)に係る所得申告についてください。▽申告相談は1月1日現在、住所がある地域の会場の地区指定日にご来場ください。※二本松税務署が行う所得税平成 26をご覧の確定申告の受付会場(市民交流センター・2月3日~3月17日)は地区指定がありません。▽申告相談受付期間中は、申告相談受付会場以外(市役所税務課、各支所地域振興課等)での相談受付はしていません。▽税務署から送付された申告書等があり、市の相談会場で申告される場合はその書類も持参してください。平成26年度市民税・県民税(国民健康保険税)申告を各世帯に1部配布しましたが、申告書は、税務課、各支所地域振興課、または各住民センターで事前に受け取ることができます。▽営業、不動産収入がある方は収支内訳書および売上げ、仕入れ経費等が分かる帳簿、領収書または書類等を整理し持参してください。▽給与や年金等の源泉徴収票は原本を持参してください。源泉徴収票を事業所等から交付されていない方は、事業所等に依頼し申告時までに交付を受けてください。▽税務署の判断を必要とする複雑な申告内容の場合(雑損控除、株式譲渡、先物取引、土地・家屋の譲渡等)は、市民交流センターへご案内させていただく場合もあります。東日本大震災からの復興等の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度からの10年間、個人市民税・県民税の均等割標準税率にそれぞれ500円が加算されます。【平成26年度からの均等割額】平成26年度(25年分)の所得申告から、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について245万円の上限が設けられます。公的年金等に係る所得以外市民税 3,500円県民税 2,500円合 計 6,000円の所得を有しなかった方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、年金保険者に提出する扶養控除申告書に寡婦(寡夫)」の記載をして申告書を提出すれば、個人市民税・県民税の申告書の提出が不要となります。ただし、扶養控除申告書に寡婦(寡夫)」の記載を忘れた場合や申告書を提出しなかった場合は、確定申告または個人市民税・県民税申告書の提出が必要となります。平成25年から平成49年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと寄附金)に係る個人市民税・県民税の寄附金税額控除について、平成26年度から平成50年度までの間に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税(100分の2・1)分に相応する率を減ずる調整がされます。個人住民税の主な改正点個人市民税・県民税の均等割税率が改正されます給与所得控除が改正されます公的年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続の簡素化税の申告はお忘れなくふるさと寄附金の税額控除が見直されます◎問い合わせ…税務課市民税係☎(55)5085ほうりん斎場ほうりん法要ホール東和斎場大山斎場福島平野斎場2−286−115−119−7広報にほんまつ 2014. 11017日まで所得申告相談受付を

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