広報にほんまつ No.108
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申請できる方申請の必要がない方申請の方法その他◎問い合わせ…高齢福祉課長寿福祉係☎(55)5114『ためらわず   相談受付の内容相談の方法電話による相談来所による相談訪問による相談相談窓口児童相談の対象年齢◎問い合わせ…家庭児童相談室 ☎(22)0783児童相談所全国共通ダイヤル☎0570(064)000申込方法利用料こんな時ご利用いただけます◎問い合わせ・申請先…福祉課障がい福祉係☎(55)5113◎問い合わせ…ハローワーク福島☎024(534)4121知らせてつなぐ命の輪』所得の申告時に障害者控除を受けられるよう、介護保険法の要介護認定者で、障がい者に準ずると認められる方に認定書を交付しています。上の方(要介護認定の申請中の方も申請できます)・身体障害者手帳1級および2級の方、療育手帳Aを所持する方・本人および扶養者が、非課税の方等で確定申告等をする必要がない方・既に認定書をお持ちの方で認定区分等に変更がない方申請は随時受け付けます。高齢福祉課または各支所地域振興課に備え付けの申請用紙に必要事項を記入のうえ提出(郵送可)してください。調査を行い、認定書を交付します。既に認定書をお持ちの方は、内容に変更がない限り、毎年の所得の申告にお使いいただけます。ただし、障がいが軽減された方は、内容を審査し、認定書を返還していただくこともあります。家庭児童相談室では、18歳未満のお子さんに関するさまざまな相談に応じています。相談で知り得た個人の情報や秘密は固く守ることが義務づけられていますので、一人や家族だけで悩まず、お気軽にご相談ください。・児童虐待に関すること・性格や生活習慣および知的能力、言語能力の発達や発育不良に関すること・不登校、いじめ、長期欠席等学校生活に関すること・非行に関すること・親子関係、虐待、家庭内暴力等家族の人間関係に関すること・養育にかかる経済的不安、養育の態度や姿勢、地域の環境等に関すること・知的障がい、肢体不自由等心身の機能に障がいをもつ児童の養育に関すること・その他相談したいこと3人の家庭児童相談員が対応しています。相談室や相談コーナーが用意されています。家庭児童相談員が家庭や学校などを訪問して相談に応じます。※民生委員、児童委員、学校、幼稚園、保育所等を通しての相談も可能です。※必要に応じ、関係機関とも連携を図り、よりよい問題解決に向けて対処します。家庭児童相談室(市役所1階・子育て支援課内)家庭児童相談室への相談は、原則として18歳未満の児童が対象となります。早期発見、早期対応など地域ぐるみで虐待防止に努めましょう。聴覚障がい者の方が社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うために、手話通訳者の派遣をしています。市内の聴覚障がい者の方または聴覚障がい者の方とコミュニケーションが必要な方であれば、どなたでも申請することができます。希望する日の7日前までに申請書を福祉課へ提出してください(ファックス、電話による申込可)。申請書は、福祉課(市役所1階)、各支所地域振興課、各住民センターにあります。※緊急の場合は、随時受付しています。無料・医療機関への通院・金融機関や郵便局での手続き・行政区での話し合い※次の場合は派遣できません。・営利を目的とする事業等・政治活動または宗教活動※詳しくは、左記までお問い合わせください。 Fax(22)1547就職を希望している障がい者の皆さん、事業所の採用担当者と直接お話できる機会ですので、ぜひご参加ください。午後1時30分〜4時    ホテル福島グリーンパレス(福島市太田町1353)など要介護認定者へ「障害者控除対象者認定書」を交付月間です手話通訳者を派遣しますふくしま障害者就職面接会福祉の窓広報にほんまつ 2014.1111月10日(月)65歳以上の方で要介護1以            場所日 時  ―                   申な請る平を場成26 済合まは年せ、の12 て申告月くだまにさでおい使に認い。に定11月は児童虐待防止推進

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