広報にほんまつ No.109
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◎問い合わせ…子育て支援課子ども家庭係☎(55)5094◎問い合わせ…東北福島年金事務所☎024(535)0141国保年金課国保年金係 ☎(55)5106◎問い合わせ…福祉課障がい福祉係 ☎(55)5113これまで、遺族年金や障害年金、遺族補償などの公的年金を受給できる方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降、受給している年金額が児童扶養手当額よりも低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。該当すると思われる方は、左記までご相談ください。国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市県民税等の社会保険料控除の対象です。年末調整や確定申告の手続きで、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、今年一年間(1月1日〜12月31日)に納付(見込みを含む)した国民年金保険料を証明する書類の添付等が必要です。一年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されています。所得申告などの際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。証明内容は、本年1月1日〜9月30日に納付された国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込額です。保険料を納付される方については、翌年2月初旬に同様の証明書が送付されます。記載されている「納付済額」「納付見込額」以上に平成26年中に国民年金を納めた方は、申告の際に追加で納めた分の領収証書も添付してください。ご家族の国民年金保険料を納めた場合は納めた方の所得税等の控除対象となりますので、年末調整等の手続きの際に、納めた方本人の社会保険料の額と合わせて申告してください。控除証明書をなくしてしまった場合や平成26年中に納付しているのに控除証明書が届かない方は、お近くの年金事務所もしくは専用ダイヤルにお問い合わせください。聴覚障がい者が外出時や緊急時に、家族や消防署などへの連絡および手話通訳者の派遣がスムーズにできるよう「聴覚障がい者緊急連絡先カード」を配布しています。提示があった時には、本人に代わって連絡をお願いします。 Fax(22)1547      児童扶養手当の受給要件が一部変わります国民年金保険料は社会保険料控除の対象になります社会保険料(国民年金保険料)控除証明書ご家族の分の国民年金保険料を納付した方は聴覚障がい者緊急連絡先カード広報にほんまつ 2014.12ご予約は0243-24-2225■事故(交通・労災・介護等)の慰謝料・賠償■離婚 ■相続・遺言 ■土地・建物の売買・賃貸借■債権回収 ■会社関係 ■その他法律事務一般〒960■8018 福島市松木町7番22号(福島市役所西側                    ·駐車場あり)福島県弁護士会所属☎0570(058)555☎03(6700)114410月1日以降に今年初めて      年金     子育て        福祉<法律相談受付 要電話予約>弁護士 千 葉 和 彦℡024-535-3690〒964-0074 福島県二本松市岳温泉1-106専用ダイヤル(通話料がかかります)電話番号IP電話・PHSからは開設期間 平成27年3月16日まで受付時間 月〜金曜日:9:00〜19:00 第2土曜日:9:00〜17:00 ※ 日曜・祝日、第2を除く土曜、12月29日〜  1月3日はご利用いただけません【市民に感謝!平日限定ミニ会席プラン】【市民に感謝!平日限定ミニ会席プラン】  お一人様(1泊2食付)¥8,650(消費税・入湯税込)  お一人様(1泊2食付)¥8,650(消費税・入湯税込)*ご予約の際に【広報にほんまつを見た】とお伝えください。*ご予約の際に【広報にほんまつを見た】とお伝えください。*土曜日・祝前日・特別期間(12/27〜1/4)は対象外となります。*土曜日・祝前日・特別期間(12/27〜1/4)は対象外となります。千葉法律事務所

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