広報にほんまつ No.109
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調査内容の秘密の厳守◎問い合わせ…企画財政課企画調整係☎(55)5090従業員(給与所得者)の方のメリット特別徴収への切り替え〜事業主の皆さまへ〜ご注意ください◎問い合わせ…税務課市民税係 ☎(55)5085申請手続きに必要なもの◎問い合わせ…国保年金課国保年金係☎(55)5106または各支所地域振興課平成27年2月1日現在で、「2015年農林業センサス」が実施されます。この調査は、農林業の実態を明らかにし、国・県・市町村など多方面にわたり、広く利用できる総合的な統計資料を得るための調査です。1月中旬から統計調査員が、農林業を営んでいる皆さまのところへ訪問し、調査票に農林業の経営状況などの記入をお願いしますので、調査へのご協力をお願いします。提出いただく調査票については、統計法に基づき、調査内容の秘密は厳守されます。特別徴収とは、会社等(給与支払者)が市から通知した従業員(給与所得者)の個人市県民税を毎月の給与等から天引きして納付いただく方法で・毎月の給与等から天引きする年12回払いのため、個人納付(普通徴収)の年4回払いに比べ、1回当たりの負担が緩和されます。・納税のため金融機関等に行く手間が省けます。・個人市県民税の納め忘れがなくなります。現在、普通徴収の方で、特別徴収への切り替えをご希望の方は、会社等が特別徴収への切り替えの手続きを行うこととなります。会社等の経理・給与担当の方にご相談ください。給与所得者の個人市県民税は、地方税法および二本松市税条例により原則として給与等から特別徴収するものとされています。特別徴収の方法による場合には、毎年1月末日までに提出いただいている給与支払報告書に「特徴」の総括表を添付し提出してください。徴収する税額は、提出されが計算し、5月中旬に事業所へ通知します。平成28年度より、個人市県民税の特別徴収を推進するための取り組みとして、対象となる事業主の皆さまを「特別徴収義務者」として一斉に指定します。この取り組みは、従業員の利便性の向上や法令遵守のため、県内全市町村で実施されます。事業主の皆さまのご理解とご協力をお願いします。国民健康保険に加入されている方で、1カ月に支払った医療費の額が、一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた分が高額療養費として支給されます。詳しくは下表をご確認ください。・医療機関の領収書・印鑑・振込先の分かるもの金課または各支所地域振興課で手続きください。確定申告で医療費控除を申告される方は、高額療養費の申請を先に済ませてください。・食費や差額ベッド代等の自費分は支給の対象にはなりません。・70歳未満の方の受診については、一医療機関につき2担をした場合のみ合算できます。・世帯に未申告者がいると申請受付時に限度額の判定ができないため、上位所得者と同じとみなされます。2015年農林業センサス給与所得者の個人市県民税は「特別徴収」で納付を特別徴収義務者の一斉指定を実施します高額療養費の申請報にほんまつ 2014.12                    (個人単位)12,000円※ 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算44,400円※4回目以降は44,400円8,000円※ 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算150,000円※ 医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算35,400円外来+入院(世帯単位)44,400円80,100円24,600円15,000円4回目以降(過去12カ月間で)44,400円83,400円24,600円所得区分一 般現役並み所得者 低所得者Ⅱ低所得者Ⅰ所得区分一 般上位所得者住民税非課税世帯70歳以上75歳未満の方外来70歳未満の方3回目まで80,100円

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