広報にほんまつ No.101
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国民年金は、所得が少ないときや失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除を申請することができます。平成26年4月からは、これまでの過去分の1年以内から、申請時点の2年1カ月前の月分まで申請ができるようになります。災害・失業などを理由とした免除(特例免除)についての対象期間も拡大されます。※申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、速やかに申請してください。※申請期間に対応する前年所得に基づき審査を行いますので、免除が承認とならない場合があります。免除制度や手続きの方法など、詳しくは下記までお問い合わせください。これまで、障害基礎年金などを受給されている方は、保険料の納付が免除(法定免除)となるため、老齢基礎年金額の増額を希望するときは保険料の後払い(追納制度)をご利用いただいていましたが、平成26年4月から、法定免除の期間であっても保険料を通常納付できる納付申出制度がはじまりました。納付申出により、保険料の口座振替や前納による保険料の割り引きなどを併せてご利用できるようになります。詳しくは下記までお問い合わせください。その他の改正内容については広報5月号でもお知らせします。国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方全てが加入する制度です。届け出を忘れると、年金額が減額されたり、受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。次のような場合は、届け出が必要です。厚生年金や共済組合に加入していない方が20歳になったときは、国民年金の第一号被保険者になりますので、市役所に格取得届い。※誕生月前月の下旬に、年金機構から加入案内が郵送されます。届け出の用紙も同封されています。※案内が届かない場合は、年金事務所までご連絡ください。会社などに勤めていて、厚生年金や共済組合に加入している方は、国民年金の第二号被保険者になっています。第二号被保険者の方が60歳になる前に、会社などを退職したときは、国民年金の第一号被保険者になりますので、届け出が必要です。第二号被保険者の被扶養配偶者の方(20歳以上60歳未満国民年金被保険者資を提出してくださの方に限ります)は、国民年金の第三号被保険者になっています。配偶者の方が退職して、厚生年金や共済組合の加入者でなくなると、それまで国民年金の第三号被保険者だった方は、第一号被保険者になりますので、届け出を忘れないでください。第三号被保険者の方のパート収入などが増えたために扶養から外れるときは、第一号被保険者になりますので、届け出が必要です。※第三号被保険者の方が離婚したときにも、第一号被保険者になるための手続きが必要です。※老齢年金や退職年金の受給権がある夫(妻)が65歳になって第二号被保険者でなくなったときも、第三号被保険者である妻(夫)は第一号被保険者へと切り替える手続きが必要です。厚生年金や共済組合を退職した方で、退職後数カ月経っても国民年金に入るべきお手続きがまだなされていない方に対して、年金機構より届け出のご案内(薄水色の複写式の届出用紙)が届きます。届いた用紙に住所氏名等を記入して、国保年金課(市役所1階)または各支所地域振興課へ提出してください。退職後、第三号被保険者になった方は、配偶者の勤務先へ提出してください。免除申請ができる対象期間が拡大されます国民年金保険料の通常納付ができるようになります会社を退職したとき被扶養配偶者の方の収入が増えたとき国民年金の第一号被保険者になる場合◎問い合わせ…国保年金課国保年金係☎(55)5106東北福島年金事務所☎024(535)0141せ「」」「「」平成26年4月から年金制度の一部が改正されます国 民 年 金 の お 知 ら 国民年金の届け出・手続きを忘れずに未加入期間国民年金適用勧奨ていませんかのご案内が届い11広報にほんまつ 2014. 420歳になったとき

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