広報にほんまつ No.102
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未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます国民年金の任意加入未納期間が受給資格期間に算入されます繰下げ請求が遅れた場合でもさかのぼって年金を受け取れます障害年金の額改定請求が1年を待たずに請求できるようになりますさかのぼって障害者特例による支給を受けられるようになります年金受給者が所在不明となった場合に届け出が必要となります◎問い合わせ…東北福島年金事務所☎024(535)0141国保年金課国保年金係 ☎(55)5106年額(満額) 772,800円64,400円   子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます平成26年度の国民年金給付額    平成26年4月から年金制度の一部が改正されました現在支給されている年金は、平成12年度から14年度にかけて、物価下落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず、年金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額よりも高い水準(特例水準)で支払われています。この特例水準は、将来の年金受給者の年金額の確保につなげるため、平成25年度から27年度までの3年間で解消することとなっています。これにより、平成26年度の年金額は、4月分と5月分が支払われる6月の支払額から0・7%引き下げられ、となります。これまでは、夫が亡くなった場合に、子のある妻または子に遺族基礎年金が支給されていましたが、改正後は子のある夫にも支給されます。これまでは、未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった未支給の年金)を受け取れる遺族の範囲は「配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄弟姉妹」でしたが、改正後は「上記以外の3親等内の親族」(おい・めい・おじ・おば、子の配偶者など)まで拡大されます。これまでは、国民年金の任意加入被保険者(サラリーマンの妻や海外在住者などで本人の申し出により加入していた方)が保険料を納付しなかった期間については未納期間とされ、年金を受け取るために必要な期間に算入されませんでしたが、改正後はこの未納期間が受給資格期間に算入されます。これまでは、老齢年金の受給権を取得した日から5年を経過した日後に繰り下げの請求があったときは請求の翌月から増額された年金が支給されていましたが、改正後は請求が遅れたときでも、5年を経過した日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。これまでは、障害基礎年金、または障害厚生年金を受けている方の障がいの程度が増進した場合、その前の障がい状態の確認等から1年の待機期間を経た後でなければ年金額の改定請求ができませんでしたが、改正後は省令に定められた障がいの程度が増進したことが明らかである場合には、1年を待たずに請求することができます。老齢厚生年金の受給者が障がいの状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する程度)にある場合に適用される特例制度が改正され、すでに※ その他の改正事項について障害年金を受けている方が請求した場合には、定額部分の年金を受け取れる時期が請求月の翌月ではなく、老齢厚生年金の受給権を取得したときまでさかのぼって支給されます。年金の受給者が所在不明となって1カ月以上経過した場合、世帯員(住民票上の世帯が同一の方)は、その旨を年金事務所へ届け出していただくことになりました(生存の事実確認ができない場合は、年金の支払いが一時止まります)。は広報4月号に掲載していますのでご確認ください。   火・水(関東カップ)●競輪場外車券売場(JomonGP)検 索広報にほんまつ 2014.5   月額    年金      ◇6月2日(月)午後6時〜8時◇二本松市勤労者研修センター2階(郭内北小隣り)行政書士 石川晃雄(☎23-4460 原セ諏訪236)行政書士 佐藤直人(☎23-5980 油井字前作171)◎電話で石川までご予約ください。◎相続遺言に係る文書作成に関する相談会です。 ◎守秘義務を守りますので安心してご相談下さい。相続サポートあだち昼開催 10:00〜16:30サテライトあだたら 5月の開催日程    [GⅢ]平塚記念千 葉[FⅠ]全プロ(取手)[FⅡ]青 森[FⅠ]弥 彦[FⅠ]毎月開催10:00〜20:30 (開催により変更あり)TEL.0243-53-2267ナイター開催 15:30〜20:30函館  [FⅠ]小倉  [FⅠ]いわき平  [FⅠ]川崎  [FⅠ]松戸  [FⅠ]松山  [FⅡ]函館  [FⅡ]四日市  [FⅡ]いわき平  [FⅡ]松山  [FⅠ]サテライト4/30〜5/25/8〜5/115/15〜5/165/19〜5/215/24〜5/275/29〜6/15/3〜5/64/29〜5/15/12〜5/145/4〜5/65/17〜5/185/10〜5/125/21〜5/235/16〜5/185/285/26〜5/28毎月心をこめたお・も・て・な・し営業時間ご案内5/7休催日5/2〜5/35/8〜5/95/13〜5/155/22〜5/245/29〜5/31毎週曜日は?詳しいあだたら情報はホームページをクリックサテライトあだたら西武園[FⅠ]松阪記念    [GⅢ]高 知[FⅠ]熊 本[FⅠ]    [GⅢ]別府記念川崎記念    [GⅢ]あだたらカップルデー相続/遺言無料相談会

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