広報にほんまつ No.103
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〜現況届の提出のお願い〜◎問い合わせ…子育て支援課子ども家庭係☎(55)5094または各支所地域振興課受講料申込期限その他子ども・子育て支援新制度についてお知らせします◎問い合わせ・申し込み… ファミリーサポートセンターこころ☎(23)4740○ 3歳の誕生月の翌月から小○ 小学校終了後から中学校終      日    市市市       内 会 容場       支給月額(1人当たり)出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、市(公務員の方は勤務先)への「認定請求書」の提出が必要になります。また、市内での転居時には「住所等変更届」、他市町村へ転出の場合は「消滅届」の提出が必要です。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。○3歳の誕生月まで15,000円学校終了まで10,000円 (第三子以降は15,000円)了まで10,000円※所得制限者年齢に関わらず一律※ 6月28日は午後のみ、7月現在受給されている方は年に一度、現況届の提出が必要となります。対象者には届出用紙を6月中旬に送付しますので、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して提出してください。ファミリーサポートセンターの提供会員(有償)として活動するために必要な基礎知識や心構えを身につけるための講習会を開催します。時(全7回)6月24日(火)、25日(水)、   30日(月)、   7月1日(火)、2日(水)午前9時〜午後3時大平住民センター平成27年4月からスタートする子ども・子育て支援新制度では、幼稚園・保育所を利ほか詳しくは、左記までお問い用する場合、次のような手順を経て、サービスを受けるようになります。申請者の希望、施設の利用状況等に基づき調整2,000円(テキスト代含む)6月17日(火)託児あり合わせください。児童手当子育て支援ボランティア養成講座子育て支援のお知らせ報にほんまつ 2014.6利用者利用者○認定申請とは 保育所・幼稚園等を利用したい方は、市に申請し、保育を必要とするかどうかで次のような認定を受けることになります。 1号認定‥‥満3歳以上の幼稚園等利用児 2号認定‥‥満3歳以上の保育所等利用児 3号認定‥‥満3歳未満の保育所等利用児 認定を受けた方は、受け入れることができる施設を利用することができます。 2号・3号認定はサービスを利用する時間によって、さらに短時間、長時間利用に区分されます。 申請方法や認定基準、利用する際の料金等は、現在検討している段階ですので、今後決まり次第お知らせします。◎問い合わせ…子育て支援課保育所幼稚園係☎(55)511227日(金)、28日(土)、サービスを利用する必要性の認定申請必要性の認定・認定証の交付施設利用希望の申し込み利用調整利用可能な施設のあっせん利 用 開 始私 「た 子ちどのも役を割取」なりど巻く環境と保育を必要とする場合の利用手順

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