広報にほんまつ No.103
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ご注意ください付加保険料も2年間納付できるようになりました追納は10年以内に【例えば】5年間で納める額24,000円支給される付加年金の額毎年12,000円◎問い合わせ…東北福島年金事務所☎024(535)0141○ 付加保険料を5年間(60カ国民年金の第一号被保険者および任意加入被保険者で、将来受給する老齢基礎年金を増額したいとお考えの方は、「付加年金」という制度をご利用ください。1カ月400円の保険料を納めることで「200円×付加保険料納付月数」の式で計算された額が、通常の老齢基礎年金の年額に加算されて支給されます。月)納付した場合(400円×60カ月)これに対し、○65歳から老齢基礎年金と合わせて(200円×60カ月)0円が加算されますので、付加年金を2年間受給すると、・ 付加保険料は申し込みをし・ 申し込みは、自営業者など・ 保険料を免除されている方・ 国民年金基金に加入中の方納付した付加保険料総額と同額になり、2年間で元金が返ってくる計算となります。口座振替や割安になる前納制度も設けられています。た月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。の国民年金の第一号被保険者の方に限ります。は付加保険料を納められません。は申し込みできません。これまで付加保険料は、納付期限(翌月末)までに納めなければ、自動的に納めることができなくなりましたが、平成26年4月からは、国民年金保険料と同様に、付加保険料も納期限から2年間納めることができるようになりました。お申し込みは、国保年金課または各支所地域振興課にてお手続きしてください。保険料免除には「全額免除」と「 4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の一部免除があります。これらの免除期間は、年金受給のための資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金受給額は免除の種類ごとに減額されます。保険料を全額納付した場合を1とすると、全額免除期間分は「2分の1」、4分の3免除期間分は「8分の5」、半額免除期間分は「4分の3」、4分の1免除期間分は「8分の7」で計算されます(一部免除の場合、一部保険料を納付しないと未納期間として扱われます)。平成21年3月以前に免除を受けた期間について、全額免除期間分は「3分の1」、4分の3免除期間分は「2分の1」、半額免除期間分は「3分の2」、4分の1免除期間分は「6分の5」で計算されます。は反映されても老齢基礎年金の年金額には反映されません。これらの保険料免除期間や納付猶予された期間について、により保険料を納付(追納)して満額の老齢基礎年金に近づけることができます。3年度以上経過した期間分を追納するときは、当時の保険料月額に、経過期間に応じて決められた金額が加算されます。追納は古い期間から順次納めることとなります。追納制度の利用には申し込みが必要ですので、お近くの年金事務所にお問い合わせください。   国民年金の「付加年金」をご存じですか国民年金保険料の「追納制度」をご存知ですか広報にほんまつ 2014.665歳以降、毎年12,00例 「」の納期付間猶は予、受」や「給学資生格納期付間に特平成16年度(10年前)14,750円平成17年度(9年前)14,790円平成18年度(8年前)14,840円平成19年度(7年前)14,880円平成20年度(6年前)15,000円平成21年度(5年前)15,070円平成22年度(4年前)15,340円平成23年度(3年前)15,130円平成24年度(2年前)14,980円平成25年度(1年前)15,040円7,370円7,390円11,130円7,420円11,150円7,440円11,250円7,500円11,300円7,540円11,500円7,670円11,340円7,560円11,230円7,490円11,280円7,520円3,710円3,710円3,750円3,760円3,830円3,780円3,740円3,760円   年金             −−−−     10年以内であれば、申し込み全額・学特・若猶3/4免除半額免除1/4免除年 度平成26年度末までに追納する場合の保険料額

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