広報にほんまつ No.113
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・ 工事完了公告前における建・ 開発行為または建築に関す4月より都市計画法で規定する開発許可に関する事務が県から移譲されます。次に掲げる事務などは、市が行うこととなります。・開発行為に対する許可築等の承認・開発登録簿の写しの交付る証明書(60条証明)の交付4月1日以降に行う申請が対象となります。既に開発許可を受けている開発行為についても、その後の手続きは県に代わって市が行うこととなります。今回の移譲に伴い、開発行為における新設する道路などの公共施設の引受基準の見直しを行いました。詳しくは左記までお問い合わせください。4月1日に供用開始する区域は次のとおりです。供用区域内にお住まいの方は、下水道に接続する工事をされるようお願いします。▽二本松処理区茶園一丁目の一部  この事業は、道路を利用される皆さまから一定の負担(分担金)をいただいて、市が管理する道路のうち家屋に通…約1・9ヘクタールずる幅員2m以上の未舗装道路を舗装するものです。今回の申請受付は、平成28年度事業分となります。…事業費のうち15%…事業費のうち50%事業を希望される方は、地元行政区長の同意を得た上で、申請書を9月末日までに土木課(市役所2階)、各支所または各住民センターへ提出してください。詳しくは、左記までお問い合わせいただくか、市ウェブサイトをご覧ください。農地に住宅や駐車場、工場や資材置場、農業用施設等を建設する場合、農用地利用計画の変更手続きが必要です。市では、年3回の変更申出(除外、編入、用途区分の変更)の受け付けを行っています。① 変更申出書(様式は農政課④ 登記事項証明書(登記簿謄⑤ 土地利用計画図(建物また⑥ 用排水計画図(取水および⑦ 法人登記簿謄本、定款(事提出書類(正副各2部)申出締め切り受付時間提出場所注意事項※副本はコピー可および各支所産業建設課で受け取るか、市ウェブサイトからダウンロード)②位置図(住宅地図等)③公図の写し(縮尺を記入)本)の写しは施設等の面積、位置および施設物間の距離を表示)排水の経過を示す図面)業計画者が法人の場合)⑧その他参考となる資料等5月末、9月末、1月末(末日が休日の場合はその前日)の年3回午前8 時30分〜※土日・祝日を除く。農政課(市役所2階)または各支所産業建設課変更を希望する農振農用地は法律要件(農振法第13条第午後5時15分※ 雨天時は、すぱーく東和で2項)の全てを満たす土地で、農地転用許可、開発許可および建築確認が得られる場合に限られるため、変更申出をされても全てが認可されるとは限りません。農地転用を予定される方は、事業計画の早い段階でご相談ください。部隊訓練等に励む団員の勇姿をご覧ください。4月26日(日)▽観閲午前9時00分〜針道字町地内▽式典・訓練(観閲終了後)カントリーパークとうわ式典のみ行います。◎問い合わせ…都市計画課計画係☎(55)51284月1日供用区域◎問い合わせ…下水道課下水道管理係☎(55)5138◎問い合わせ…農政課総合農政係☎(55)5116◎問い合わせ…生活環境課市民生活係☎(55)5102市が行う主な事務基準日公共施設等の引受基準分担金認定市道・農道・林道その他の公衆用道路申請方法◎問い合わせ…土木課監理係 ☎(55)5123市市政政情情報報開発許可の権限が市に移譲されます下水道への早期接続をお願いします生活道路舗装事業の申請受付農用地利用計画変更申出の受け付け消防団春季検閲広報にほんまつ 2015.4                                日程      

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