広報にほんまつ No.116
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一般住宅のフォローアップその他の空き地等建物等災対情報 請求書類福島県北森林組合員の方…森林組合からのお知らせをご確認ください。組合員以外の方…直接、東京電力㈱に問い合わせの上、請求書類を取り寄せてください。■東京電力㈱福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財) ※受付時間9:00〜21:00 ご相談専用ダイヤル☎0120(926)596◎問い合わせ…農林課農地管理係 ☎(55)5118平成27年度除染事業(一般住宅フォローアップ除染、住宅以外の建物・空き地等の除染の実施) 除染は、物件の所有者等の申請(同意書の提出)に基づいて実施しています。下記に該当される方は、同意書を提出してください。申請は、市役所除染推進課、各支所地域振興課、各住民センターで受け付けています。同意書の郵送を希望される方は、除染推進課までお問い合わせください。対象となる方へ再度通知書を送付しました。内容を確認後、必要事項を記入し、速やかに返信してください。住宅除染で一度除染した敷地、および住宅敷地と離れている付属屋等(飛び地、段差の大きな敷地など)で範囲外とした敷地は対象外※ 除染除去土壌等は、各行政区等で仮置場が確保されていれば仮置場に搬送し、仮置場がない場合は、敷地内保管となります。※除染除去土壌等は、敷地内保管となります。生活空間における放射線量率の低減が目的のため、住宅地周辺および住宅に近接していない土地は対象外※除染除去土壌等は、敷地内保管となります。◎問い合わせ…除染推進課除染係☎(22)1581注意事項 東京電力㈱は、福島第一原子力発電所事故による「しいたけ原木」の出荷制限に伴い、避難指示区域以外の地域における「しいたけ原木」として出荷予定の立木に係る財物賠償の請求手続きを平成27年3月19日から開始しています。原発事故発生時点において、賠償の対象となる立木が存在する山林の土地を所有していた、または土地を所有せず立木のみを所有していた個人および中小法人が請求できます。なお、原発事故発生以降に相続により対象となる資産を取得した方なども請求できます。賠償対象となる資産 原発事故発生時点に福島県内(避難指示区域および双葉郡を除く)に所有していた「しいたけ原木」として出荷予定の立木(広葉樹等)賠償金額①立木の時価相当額=5円/㎡×対象地の面積(㎡)※ 天然林の割合や出荷が見込まれる面積の実績値を確認できる書類があれば、単価を最大30円/㎡まで引き上げられます。②請求に必要な書類の取得等にかかった諸費用賠償請求には「森林簿」の添付が必要です 賠償請求する際、地元森林組合が交付する「森林簿(樹種および林齢等の現況を証明するもの)」の添付が必要となりますので、次の方法で行ってください。①「森林簿」交付用の申請用紙を、本庁農林課または各支所産業建設課の窓口で受け取る。② 山林を所有している地元森林組合(県北地区は福島県北森林組合)へ申請用紙を提出し、「森林簿」の交付を受ける。■福島県北森林組合(福島市岡部字前田137番地1) ※受付時間8:30〜17:00平日のみ 森林簿交付の専用ダイヤル☎024(573)1118種類除染の対象となるもの一般住宅除染の未実施世帯(以前希望しないと回答のあった世帯および同意書が未返信であった世帯)住宅と同一敷地内の倉庫・蔵・納屋等の付属屋周囲敷地※除染推進課へご相談ください。■災害全般に関する問い合わせ/災害対策本部総務係(生活環境課) ☎(55)5102■編集と発行/災害対策本部広報班(秘書広報課) ☎(55)5096一般住宅以外の建物(店舗、工場、神社、別荘、空き家等)市街地、住宅密集地等の空き地、広場、駐車場、地元で管理する公園等除染の内容・雨どいの清掃・表土除去・高圧洗浄 等住宅周囲の除染は完了しているが、付属屋等の周囲敷地の除染が未実施であった場合、補完的な除染を実施一般住宅と同様・雨どいの清掃・表土除去・高圧洗浄 等・表土除去・側溝等の高圧洗浄  等「しいたけ原木」の財物賠償請求の手続きはお済みですか

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