広報にほんまつ No.122
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申告相談の注意点個人住民税の主な改正点※ 日程および申告に必要な書▽ 申告相談は、平成28年1月この申告内容が、平成28年度の市民税・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定の基礎となりますので、忘れずに申告してください。類等の詳細は、広報にほんまつ1月号と同時にお配りした「平成28年度(27年分)市民税・県民税(国民健康保険税)に係る所得申告について」をご覧ください。1日現在、住所がある地域の会場の地区指定日にご来※ 二本松税務署が行う所得税▽ 申告相談受付期間中は、申▽ 税務署から送付された申告▽ 「平成28年度市民税・県民▽ 営業、農業、不動産等の収▽ 給与や年金等の源泉徴収票場ください。の確定申告の受付会場(市民交流センター、2月10日〜3月15日)は、地区指定がありません。告相談受付会場以外(市役所税務課、各支所地域振興課等)での相談受付はしていません。書等があり、市の相談会場で申告される場合は、その書類も持参してください。税(国民健康保険税)申告書」を各世帯に1部配布しています。申告書の用紙が必要な場合は、税務課(市役所1階)、各支所地域振興課、各住民センターで事前に受け取ることができます。入がある方は、収支内訳書および売上、仕入れ、経費等が分かる帳簿、領収書または書類等を整理し持参してください。は、原本を持参してくださ▽ 税務署の判断を必要とするい。源泉徴収票を事業所等から交付されていない方は、事業所等に依頼し申告時までに交付を受けてください。複雑な申告内容の場合(雑損控除、株式譲渡、先物取引、土地・家屋の譲渡等)は、市民交流センターへご案内させていただく場合があります。地方団体に対する寄附金に係る特例控除額の上限が、市民税・県民税の所得割額のました。また、確定申告を行わない給与所得者等が寄附を行う場合は、簡素な手続きで控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。対象となる方は、寄附金控除を受ける目的以外で所得税の確定申告や住民税の申告をする必要のない方です。次の項目に該当する方は対象となりませんので、これまでと同様、確定申告により寄附金控除を受けてください。①確定申告を行う必要がある自営業者等も、年末調整を受けていない方(給与収入が2,000万円以上あるまたは年の途中で退所得、配当所得、一時所得、土地・建物・株式等資産の譲渡所得など)がある方所以上から給与の支払を受けている給与所得者金等所得者で確定申告または住民税の申告を必要とする方⑥医療費控除などの各種所得控除や住宅ローン控除の適用を受けるため確定申告をするなどまた、寄附をした自治体の数が5団体以下で平成27年4月1日以後に行った「ふるさと寄附金」が対象となります。この特例の適用を受けるためには、寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の申請が必要です。詳しくは寄附を行う団体にご確認ください。ふるさと寄附金(ふるさと②給与所得者であって④2カ⑤公的年納税)やワンストップ特例制度に関する質問については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイトよくある質問」をご覧ください。住宅借入金等特別税額控除について、消費税率の10%への引き上げ時期が平成27年10月から平成29年4月に変更されたことから、居住年の適用期限が平成31年6月30日までの1年半延長されました。平成26年4月から平成31年6月までの間に入居した方で、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合、所得税において控除しきれなかった控除可能額のうち、所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を上限)を限度として控除が適用されます。また、それ以外の場合においては5%(97,500円を上限)を限度として控除が適用されます。申告相談期間2月8日(月)〜3月15日(火)  平 成27 年分所得(平成27年1月1日から12月31日までの所得)に関する市民税・県民税等の申告の時期が間近になりました。市では、2月8日から3月15日まで所得申告相談受付を行います。ふるさと納税の特例控除限度額の引き上げとワンストップ特例制度の創設住宅借入金等特別税額控除の延長◎問い合わせ…税務課市民税係☎(55)5085税のお知らせ税の申告はお忘れなく広報にほんまつ 2016.1                10%から20%に引き上げられ職者・で就給職与し以た外) の所③得(給与不所動得産

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