広報にほんまつ No.123
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申請できる方申請の必要がない方福祉の窓◎問い合わせ…高齢福祉課長寿福祉係☎(55)5114◎問い合わせ…福祉課障がい福祉係 ☎(55)5113または各支所地域振興課申請期限◎問い合わせ…福祉課社会福祉係電話(55)5111要介護認定者へ「障害者控除対象者認定書」を交付肢体不自由者来所相談会東日本大震災による被災者生活再建支援金(基礎支援金)の申請期間延長・ 身体障害者手帳1級および・ 本人および被扶養者が非課・ 既に認定書をお持ちの方で、申 請の方法そ の他所得の申告時に障害者控除を受けられるよう、介護保険法の要介護認定者で、障がい者に準ずると認められる方に認定書を交付しています。上の方(要介護認定を申請中の方も申請できます。)2級の方、療育手帳Aを所持する方税の方等で、確定申告等をする必要がない方認定区分等に変更がない方申請は随時受け付けます。高齢福祉課または各支所地域振興課に備え付けの申請用紙に必要事項を記入の上、提出(郵送可)してください。調査し認定書を交付します。平成27年の申告にお※ 既に認定書をお持ちの方は、使いになる場合は、お早めに認定申請を済ませてください。過年度分については左記までお問い合わせください。内容に変更がない限り毎年の所得の申告にお使いいただけます。ただし、障害が軽減された方は、内容を審査し認定書を返還していただくこともあります。補装具(義肢、装具、車いす等)の購入・修理、医療、その他更生に関する相談会が開催されます。福祉センター腰の浜会館(福島市腰浜町32−1)  会  場          福島市身体障がい者※ 身体障害者手帳をお持ちの方は持参してください。東日本大震災により居住していた家屋が損壊した場合、住宅の被害程度および再建方法により、基礎支援金と加算支援金を支給していますが、解体着工に日時を要し、申請期間内に解体完了することが困難な世帯があるため、申請期間が次のとおり延長されました。・基礎支援金平成29年4月10日  ・加算支援金平成30年4月10日  広報にほんまつ 2016.2≪用語解説≫応急仮設住宅等  建設型仮設住宅、借上げ住宅・公営住宅等のみなし仮設住宅、その他自治体の支援により無償提供されている住宅自宅等  避難前住居、新たに建設・購入・賃貸する住宅、災害公営住宅(地震・津波被災者向け)、その他公営住宅等避難元市町村  東日本大震災および福島第一原子力発電所事故以前に住んでいた市町村対象世帯補 助 額補助金申請上記①上記②提出(申請)期限◎問い合わせ… 福島県被災者のくらし再建相談☎0120(303)059  平日9:00〜17:00 福島県避難者支援課☎024(521)8306、8034  平日8:30〜17:15開 催 日2/12(金)申込期限2/5(金)無 料県内外の応急仮設住宅等から、県内(県内避難世帯は避難元市町村)の自宅等へ移転した(する)世帯平成27年12月6日までに移転が完了した世帯※ 応急仮設住宅等に2年を超えて居住した世帯のみ対象県外からの移転の場合は10万円(単身世帯は5万円)県内からの移転の場合は5万円(単身世帯は3万円)① 避難元市町村に応急仮設住宅退去等確認書を提出し確認  を受ける② ①の確認後、県に補助金申請書等を提出平成28年3月15日自宅等への移転完了日から3カ月を平成28年3月31日自宅等への移転完了日から3カ月を3/4(金)2/26(金)受付時間13:00〜15:00相 談 料申込方法事前に電話にて平成27年12月7日〜平成29年3月31日までに移転が完了した、または完了する世帯経過した日の属する月の15日経過した日の属する月の末日65歳以上の方で要介護1以福島県ふるさと住宅移転(引越し)補助金について東日本大震災および福島第一原子力発電所事故により、応急仮設住宅等に入居していた方が、自宅等へ移転した場合に要した費用について、左表のとおり補助金を交付します。

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