広報にほんまつ No.125
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申し出締め切り受付時間提出場所注意事項◎問い合わせ…農政課総合農政係☎(55)5116◎問い合わせ…都市計画課計画係 ☎(55)5128分担金認定市道・農道・林道その他の公衆用道路申請方法◎問い合わせ…土木課監理係☎(55)5123◎地方創生に関する問い合わせ…企画財政課地方創生推進係☎(24)7120◎市の組織に関する問い合わせ…人事行政課行政係☎(55)5084① 変更申出書(様式は農政課② 位置図(住宅地図等)③ 公図の写し(縮尺を記入)④ 登記事項証明書(登記簿謄⑤ 土地利用計画図(建物また⑥ 用排水計画図(取水および⑦ 法人登記簿謄本、定款(事提出書類(正副各2部)農地に住宅や駐車場、工場や資材置場、農業用施設等を建設する場合、農用地利用計画の変更手続きが必要です。市では、年3回の変更申出(除外、編入、用途区分の変更)の受け付けを行っています。※副本はコピー可および各支所産業建設課で受け取るか、市ウェブサイトからダウンロード)本)の写しは施設等の面積、位置および施設物間の距離を表示)排水の経過を示す図面)業計画者が法人の場合)※ 締切日については左記まで⑧その他参考となる資料等5月、9月、1月の年3回お問い合わせください。午前8 時30分〜※土日・祝日を除く農政課(市役所2階)または各支所産業建設課変更を希望する農振農用地は法律要件(農振法第13条第2項)の全てを満たす土地で、農地転用許可、開発許可および建築確認が得られる場合に限られるため、変更申し出をされても全てが認可されるとは限りません。農地転用を予定される方は、事業計画の早い段階でご相談ください。午後5時15分市内で売買等対価を伴う土地取引を行う場合は、各法令の規定により届け出が必要となる場合があります。一覧に記載したとおり、届け出が対象となる面積や届け出が必要となる方などは、取引する土地の場所などで異なります。詳しくは、左記までお問い合わせください。この事業は、道路を利用される皆さまから一定の負担(分担金)をいただいて、市が管理する道路のうち家屋に通ずる幅員2m以上の未舗装道路を舗装するものです。今回の申請受付は、平成29年度事業分となります。事業を希望される方は、地元行政区長の同意を得た上で、申請書を9月末日までに土木課(市役所2階)、各支所または各住民センターへ提出して…事業費のうち15%…事業費のうち50%ください。詳しくは、左記までお問い合わせいただくか、市ウェブサイトをご覧ください。人口減少対策や少子高齢化対策、地域経済の活性化や定住促進など、新総合計画に掲げる各種施策の推進と、まち・ひと・しごと創生に係る庁内連携等総合調整を図るため、4月1日から、総務部企画財政課に地方創生推進係を新設します。農用地利用計画変更申し出の受け付け一定規模以上の土地取引をする場合は届け出が必要です生活道路舗装事業の申請受付地方創生推進係を新設します市政情報広報にほんまつ 2016.4根拠法令国土利用計画法公有地の拡大の推進に関する法律取引する土地の面積区域外都市計画区域5,000㎡以上1ha以上権利を取得1ha(都市計画施設を含む場合は200㎡)以上届け出者届け出期限契約締結から2週間以内した人譲渡しようとする人契約予定日の3週間前まで届け出対象となる取引売買または地上権等権利取得を目的とした権利の設定等売買、交換等有償で行われる所有権の譲渡          −                   地方創生推進係

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