広報にほんまつ No.126
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● 道路、歩道へ樹木や竹が張● 枯れ木、折れ枝などによる● 竹木の繁茂により通行への※ 緊急の場合は、道路通行のり出している通行への障がいがある、またはその恐れがある障がいがある、またはその恐れがある◎問い合わせ…土木課維持係☎(55)5125または各支所産業建設課5月分の申し出締切日その他◎問い合わせ…農政課総合農政係☎(55)5116◎問い合わせ…福島検察審査会事務局☎024(534)2384交通事故の加害者や窃盗などの犯人を裁判所に起訴(処罰を求めること)するかどうかの判断は、検察官のみが行えます。万が一、検察官の判断ミスで処罰すべき人を不起訴処分(加害者を裁判に掛けない処分)にしてしまったらどうなるでしょうか。そこで、選挙権を有する国民の中から無作為に選ばれたから申し立てのあった事件などについて、検察官が不起訴処分にしたことが正しかったのかどうかを審査し、検察官が適正に起訴を行っているかどうかを国民の一般的な良識と視点によって確認する制度が検察審査会制度です。検察審査会の窓口では、申し立ての相談を行っています。市道に隣接する個人宅や山林などから、道路上に枝や竹などが張り出している事例が見受けられます。道路に張り出した枝や竹などは、道幅を狭く感じさせるとともに、歩行者や通行車両の妨げになり事故につながる恐れがあります。次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木等の伐採、または枝打ちをお願いします。支障になる枝などを予告なく伐採・撤去することがあります。受付時間 市では、農用地利用計画の変更申し出(除外、編入、用途区分の変更)を年3回受け付けています。     ※土日・祝日を除く午前8時30分〜午後5時15分5月20日(金)提出書類等詳しくは、広報4月号6ページをご覧ください。変更申し出をされても全てが認可されるとは限りません。暮 ら 検察審査会制度をご存知ですか?道路上の支障木伐採のお願い農地利用計画変更申し出の受け付け27広報にほんまつ 2016.5         し          〒964-0868 二本松市舘野一丁目365番地1行政書士 山 岡 憲 夫TEL0243-22-1617(杉の子保育園内)(携)080-6975-5121 交通遺児等育成資金の貸付  対 象 者   自動車事故が原因で死亡または重度の後遺障害が残った方の子で、中学校卒業までの方 貸付金額  一時金…155,000円  毎月…20,000円 利  子  無利子 貸付条件  市町村民税が非課税または均等割のみ課税など 重度後遺障害者への介護料支給  対 象 者   自動車事故により「脳」「脊髄」または「胸腹部臓器」に重度の後遺障害を持ち、自賠責保険の後遺障害等級が次に該当する方           Ⅰ種(常時要介護)…1級1号または2号           Ⅱ種(随時要介護)…2級1号または2号 支 給 額  特Ⅰ種(最重度)……………68,440円 〜 136,880円/月       Ⅰ種(常時要介護)…………58,570円 〜 108,000円/月       Ⅱ種(随時要介護)…………29,290円 〜 54,000円/月◎問い合わせ…独立行政法人自動車事故対策機構福島支所          ☎024(522)6626 Fax024(522)662711人の検察審査員が、被害者〒964-0074福島県二本松市岳温泉2-8TEL.0243-24-2626http://www.kunugidaira.com(※出張相談にも応じます)随時無料相談自動車事故被害者救済制度のお知らせ山岡行政書士事務所○遺産相続 ○遺 言   ○成年後見○離 婚   ○農地転用 ○その他

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