広報にほんまつ No.127
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過去に空き店舗等を営業していた者と創業者が同じでないこと。風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当していないこと。フランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。事業に必要な資格や許認可等を取得している、または取得する見込みであること。市内に既にある店舗を移転することにより、移転前の店舗を空き店舗等としないこと。開店後2年以上継続して営業を行うこと。市税を滞納していないこと。● 株式会社日本政策金融公庫国● 市内金融機関が実施する右記※ 対象融資の上限額は2,00※ 借換資金としての融資は、補●福島県起業家支援保証融資民生活事業における創業向け融資2つの融資条件に準ずる融資0万円です(これを上回る場合も2,000万円とみなします)。助金の対象となりません。助対象融資二本松で「新しいお店」 はじめてみませんか?年度内に新たに創業を開始する方自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、年度内に新たに創業を開始する方補助対象者 事業を営んで いない個人会 社  ※年度内とは、平成29年3月31日まで補助対象要件 次の全てに該当する方が対象となります出店する地域の商店会および「二本松商工会議所」または「あだたら商工会」の会員となること。二本松市暴力団排除条例(平成24年二本松市条例第17号)第2条第1号から第3号までの規定に該当していないこと。補助対象経費について、他の補助制度を利用していないこと。週に4日以上営業を行うこと。新たに市内で事業を営もうとする方が、市内の空き店舗や空き家、空き事務所に入居する際の改修費や賃借料に対して、その費用の一部を補助します補創業支援空き店舗等活用事業補助

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