広報にほんまつ No.128
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免除・納付猶予された期間一部免除(4分の3、半額、4分の1)保険料未納期間があると申請者・配偶者・世帯主のいずれかが失業したことにより免除申請を希望する場合所得状況が確認できない場合納付猶予制度の拡大(株)アイヴィジット☎0120(756)133◎問い合わせ…東北福島年金事務所☎024(535)0141          年金      ☎(55)5106国保年金課国保年金係   国民年金の第一号被保険者の方で、経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合、保険料の全額または一部が免除となる「保険料免除・納付猶予制度」があります。免除・納付猶予の申請は一年度ごとに行い、前年の所得を基準に審査され(下表参照)、申請が却下になることもあります(免除・納付猶予は7月から翌年6月まで、学生納付特例は4月から翌3月までで一年度)。申請できるのは、2年1カ月前の月までの期間です。さかのぼれるのは申請時点からとなりますので、過去期間の免除申請はお早めにお願いします(平成26年6月分の申請期限は7月31日までです)。納)することが可能です。減額された保険料を納付されないと、未納期間として扱・ 雇用保険受給資格者証などわれますのでご注意ください。障害年金・遺族年金が受けられない場合がありますので、免除・納付猶予を希望する場合は早めに申請の手続をしてください。・雇用保険被保険者離職票のいずれかのコピーを添付することにより、失業した方の前年所得は審査されないこととなります。免除申請を受け付けできないことがあります。所得の申告は速やかにお願いします。平成28年7月より、対象者大されます。ただし、さかのぼって適用はされません。障害基礎年金を受けている方には、日本年金機構より「所得状況届」が郵送されます。届いた方は必要事項を記入の上、7月末までに国保年金課または各支所地域振興課まで提出してください。郵送でも提出できます。診断書が届いた方は、7月中に病院で受診し、記入されたものを提出してください。所得状況届や診断書の提出が遅れると、年金の支給が停止することがありますのでご注意ください。日本年金機構では、国民年金保険料の納め忘れの方に対し、電話や戸別訪問等による納付のご案内や免除等の申請手続きのご案内を、平成27年5月から左記の民間事業者へ委託しています。戸別訪問して保険料をお預かりする場合、顔写真入りの納付督励員証明書(身分証)を提示し、日本年金機構が発行する納付書をお持ちの方に限り、保険料をお預りすることが可能となっています。また、銀行口座を指定してATMの操作により振り込みをお願いすることはありません。国民年金保険料のお支払いが困難なときは基礎年金を受けている方へ国民年金保険料のご案内を民間委託しています◇8月1日(月)午後6時〜8時10年以内であれば納付(追20歳前の障がいにより障害20歳前の病気やけがによる基準となる前年所得(本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が下記の基準以下であれば、承認されます)全額免除35万円×(扶養親族の数+1)+22万円(扶養無しのときは57万円)4分の3免除78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等半額免除118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等4分の1免除158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等納付猶予が 30歳未満から50歳未満へ拡35万円×(扶養親族の数+1)+22万円(扶養無しのときは57万円)※ 申請者本人と申請者の配偶者の両方が上記の基準以下であれば猶予されます。〒964-0074福島県二本松市岳温泉2-8TEL.0243-24-2626http://www.kunugidaira.com◇二本松市勤労者研修センター2階(郭内北小隣り)行政書士 石川晃雄(☎23-4460 原セ諏訪236)行政書士 佐藤直人(☎23-5980 油井字前作171)◎電話で石川までご予約ください。◎相続遺言に係る文書作成に関する相談会です。 ◎守秘義務を守りますので安心してご相談下さい。相続サポートあだち相続/遺言無料相談会

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