広報にほんまつ No.129
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税率決定の流れ課税限度額は引き上げ低所得者の軽減措置を拡充国民健康保険特別会計予算高齢受給者証の更新限度額適用認定証◎問い合わせ…加入および各種制度国保年金課国保年金係☎(55)5106税額など税務課市民税係☎(55)5085納付方法など税務課収納係☎(55)50872.45%11,100円9,400円5.74%(一人当たり)22,000円(世帯当たり)17,500円6,400円課税限度額(世帯当たり)540,000円190,000円160,000円※赤字部分は、前年度と比較して変更(増額)となった部分国民健康保険税の税率は据え置きします国民健康保険税の税率は、例年6月の議会に提案されます。これは5月に前年度の決算見込額が明らかになり、それを基に今年度の予算を改めて算定するためです。被保険者の皆さんには、今年度見込まれる医療費等から国、県支出金等を差し引いた残りを、今年度の国民健康保険税としてご負担いただくことになります。今年度の税率設定に当たっ                   ては、前年度からの繰越金に加え、国民健康保険給付費支払準備基金の残高の大部分を繰り入れすることにより、被保険者の税負担をできるだけ抑制することとしました。また国民健康保険税賦課額に占める応能割(所得割)と応益割(均等割、平等割)の割合は、昨年同様50対50としています。国で定める課税限度額の法定額が引き上げられたことを受け、市でも医療分、後期高齢者支援金分でそれぞれ2万円を引き上げました。低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡充するため、国民健康保険税の5割軽減および2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引き上げを行います。その内容は左表のとおりです。前年度(平成27年度)の決算見込みは、約2億8千7百万円の黒字となりました。しかし年々増加する医療費や高齢化の進展等を考慮すると、決して余裕のある運営状況とはいえません。前年度決算を踏まえた今年度予算内訳は左のグラフのとおりです。険加入者の方に、新しい有効期間の高齢受給者証を郵送しています。8月1日以降に医療機関を受診される場合には、新しい高齢受給者証を国民健康保険被保険者証と一緒にご提示ください。限度額適用認定証の更新日は毎年8月1日となっています。引き続き高額な医療費が見込まれる方でまだ更新の手続きを済まされていない方は、限度額適用認定証、国民健康保険被保険者証、はんこをお持ちの上、交付申請をしてください。限度額適用認定証をお持ちでない方で、今後高額な医療費が見込まれる方は、交付申請をしてください。限度額適用認定証を提示することで、入院、外来を問わず医療機関での自己負担額が世帯に応じた一定額まで引き下げられます。広報にほんまつ所得割額均等割額平等割額変更前変更後変更前変更後5割軽減対象世帯2割軽減対象世帯※A=被保険者数 B=特定同一世帯所属者数※ 「特定同一世帯所属者」とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。平成28年度 国民健康保険税の税率等(年額)③介護納付 金分歳 出①医療分②後期高齢者 支援金分3.39%10,400円軽減判定所得額330,000円+260,000円×(A+B)330,000円+265,000円×(A+B)330,000円+470,000円×(A+B)330,000円+480,000円×(A+B)1070歳から74歳の国民健康保歳 入総務費(事務費等)1.6%介護納付金4.4%保健事業費その他支出25.7%保険給付費(医療費等)56.6%1.0%後期高齢者支援金10.7%繰越金4.1%繰入金7.9%県支出金4.5%その他収入22.4%療養給付費負担金3.7%前期高齢者交付金19.3%19.4%国民健康保険税国庫支出金18.7%年齢ごとの納付内訳 国民健康保険税は加入者の年齢によって納める内容が異なります(右表の①〜③で表記すると次のとおり)。40歳未満…①+②40〜64歳…①+②+③65〜74歳… ①+②(介護納付金分は別に納付)

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