広報にほんまつ No.129
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保険料の算定方法所得の低い世帯の方の軽減社会保険などの被扶養者だった方の保険料軽減保険料の納付方法特別徴収普通徴収被保険者証の更新被保険者が1人の世帯の場合被保険者が2人以上いる世帯の場合限度額認定証の更新返却を忘れずに 「還付金詐欺」に◎問い合わせ…国保年金課医療給付係☎(55)5107ご注意ください医療保険料額が決定しました後期高齢者平成28年度の後期高齢者医療保険料額が決定しました。平成28年6月17日までに後期高齢者医療制度の被保険者になられた方には、7月下旬に保険料額決定通知書を送付しています。その後に75歳になられた方や住所を異動された方へは、8月以降随時、保険料額決定通知書を送付します。保険料額は、平成27年中の所得等をもとに算出した均等割額と所得割額の合計です。所得の低い世帯の方や被扶養者であった方には、保険料軽減措置があります。所得が一定の基準額以下の場合、所得に応じて所得割額が5割、均等割額が2割、5割、8・5割、9割軽減されます。後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険等(国保・国保組合は除く)の被扶養者であった方は、所得割額が賦課されず、均等割額が9割軽減され4,100円(年額)となります。※ 口座振替による納付に変更※ 便利な口座振替を希望され※ すでに国保税で口座振替を年金からの支払い(年金天引き)による納付方法です。を希望される方は、国保年金課または各支所で手続きしてください。指定金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)窓口での納付や口座振替による納付方法です。る方は、金融機関窓口、国保年金課または各支所で手続きをしてください。利用している方も、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望する場合は、改めて申請が必要となります。現在使用している「被保険者証」の有効期限は、平成28年7月31日までとなっています。新しい被保険者証は7月末日までに郵送しています。8月1日からは新しい被保険者証(ピンク色)を使用してください。なお、新しく届いた被保険者証の窓口で支払う一部負担金の割合(1割または3割)をご確認ください。収入が次の場合は、申請手続きをすることにより一部負担金の割合が「1割」になります。被保険者の方の収入額が383万円未満または被保険者の方および同一世帯の70歳から74歳の方の合計収入額が520万円未満。被保険者の方の合計収入額が520万円未満。入院や外来などで支払う自己負担限度額や入院時の食事代が減額される「限度額認定証」の有効期限も、平成28年7月31日までとなっています。限度額認定証をお持ちの方で、8月以降も該当する方には、新しい認定証を郵送しますので、交付申請は不要です。有効期限が切れた被保険者証および限度額認定証は、国保年金課または各支所地域振興課に返却してください。    後期高齢者医療保険料、医療費の還付金詐欺事件が多数発生しています。還付金を受け取るために市職員がATMを操作させることは絶対にありません。『還付金の振り込みのため、ATMに行くように』という電話があったら詐欺を疑い、すぐに警察署に通報してください。+〔≪参考≫昭和58年男性約74歳女性約80歳男性−寿命(※)女性100歳以上人口1,354人約4.1万人約5.5万人75歳以上人口約400万人約1,300万人約1,600万人日本人の寿命平均寿命健康平成27年中の所得− 33万円× 8.19%平成25年約80歳約87歳約72歳約78歳※寝たきりなどにならず、自立して日常生活を過ごせる期間 (出所)厚生労働省HPより         〕      −      平成20年約79歳約86歳11Nihonmatsu City Public Relations, 2016.8, Japan均等割額4万1,700円年間保険料 (上限57万円)所得割額

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